個人再生の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

債務整理・過払い金ネット相談室

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個人再生

債務整理の方法の1つとして「個人再生」があります。
ここでは,個人再生について詳しく説明していきます。

個人再生の手続はどのように進むのか?

個人再生の手続には,小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続がありますが,基本的な手続の流れは同じです。ここでは,この個人再生の手続の流れについてご説明いたします。

※なお,以下の手続の流れは,東京地方裁判所立川支部もほぼ同様)の場合です。その他の裁判所では,進行が異なる場合もありますので,ご注意ください。

1 個人再生の無料相談

個人再生をする前に,弁護士等に法律相談をする場合があります。現在では,債務整理の法律相談は,大半の法律事務所等で無料となっていると思います。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,個人再生のご相談は無料です。

ここでは,貸金業者,その業者との取引の期間,現在の残高,資産の状況,借入れの原因,家計の状況などをお聞きし,個人再生が可能かどうかをご相談いただくことになります。

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2 弁護士との委任契約

法律相談の結果,個人再生を弁護士に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結します。LSC綜合法律事務所では,個人再生の着手金は,住宅資金特別条項を利用しない場合には31万5000円(税込),住宅資金特別条項を利用する場合には42万0000円(税込)となります(詳しくは,個人再生の弁護士報酬等の費用をご覧ください。)。

なお,東京地方裁判所の場合,個人再生の申立ては原則として弁護士を代理人として行うことが想定されています。

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3 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

個人再生を行うことになった場合,まずは,債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。この受任通知の送付によって,債権者からの直接の取立てが停止されます。通常,受任通知は,委任契約締結の日に送付いたします。

また,受任通知の送付と同時に,債権の金額や内容などを届け出てもらうよう請求し,また,貸金業者に対しては,取引履歴の開示も請求します。

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4 債権調査・過払い金返還請求

債権者から提出された債権届をもとに債権額やその内容を調査します。貸金業者から取引履歴が開示された場合には,引き直し計算をして利息制限法に従った債権額を確定し,場合によっては,過払金の返還を請求します。

交渉による過払い金の返還が難しい場合には,訴訟を提起し,過払金を回収することになる場合があります。

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5 資産・家計状況の調査

上記債権調査と並行して,資産状況や家計状況を調査します。これらの調査のために,依頼者の方には,資産に関する書類や家計簿を提出していただくことになります。

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6 個人再生の手続の選択

個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生があります。また,住宅資金特別条項という制度を利用する場合もあります。前記の債権調査,資産調査,家計状況の調査などの結果に基づき,最終的にどの手続を選択するのか,住宅資金特別条項を利用できるのかということを決定します。

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7 個人再生の申立書の作成

個人再生を行うためには,まず第一に,個人再生の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,住宅資金特別条項を利用する場合には住宅や住宅ローンに関する資料を添付する必要があります。また,債権者数に応じた債権者一覧表の副本も添付しなければなりません。

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8 個人再生の申立て

管轄の地方裁判所に個人再生の申立書を提出して,個人再生の申立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります(裁判費用については,個人再生の弁護士報酬等の費用をご覧ください。)。

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9 個人再生委員の選任

【申立ての日】

個人再生の申立書が受理されると,申立てをしたその日に,裁判所によって個人再生委員が選任されます。東京地方裁判所では前件個人再生委員が選任される運用になっています(他の裁判所では,個人再生委員が選任されない場合もあります。)。

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10 個人再生委員との打ち合わせ日の調整

【申立ての日】

個人再生委員が選任されると,申立てをしたその日に,裁判所から誰が個人再生委員に選任されたかの連絡がきます。そして,その個人再生委員に申立書の副本を送付するとともに,連絡をして,打ち合わせの日程を調整します。通常は,申立てから1週間以内の日に打ち合わせをすることになります。

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11 個人再生委員との打ち合わせ

【申立てから1週間以内が原則】

あらかじめ調整しておいた日程(通常は,申立てから1週間程度)に,個人再生委員と打ち合わせを行います。申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が個人再生委員に選任されることになっていますので,その個人再生委員の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが通常です。

打ち合わせにおいては,申立書の記載に沿って,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。また,その他,個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる事項の聴取などが行われます。

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12 履行テスト(トレーニング期間)の開始

【申立てから1週間以内が原則】

東京地方裁判所においては,再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断するために,認可決定までの間,個人再生委員が指定した銀行預金口座に,1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むという履行テスト(トレーニング期間)が行うという運用になっています。履行テストの期間は6か月間です。

第1回目は,申立て後1週間以内に振り込むスケジュールとなっていますので,個人再生委員との打ち合わせ前に振り込みをするという場合もあります。第2回目以降は,個人再生委員の指示に従い,1か月ごとに振り込むことになります。

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13 個人再生手続開始決定

【申立てから約4週間後】

個人再生委員との打ち合わせを行い,また第1回の予納金の振り込みを行った後,申立てから3週間以内に,個人再生委員が手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。その意見書に基づいて裁判所の方で手続開始が相当と判断すれば,申立てから4週間後程度に,個人再生手続開始決定がなされます。

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14 債権届出・債権調査

【開始決定~申立てから約8週間後】

個人再生においては,債権者から提出される債権届出の管理は,再生債務者が自ら行わなければなりません(弁護士が代理人となっている場合は代理人が行います。)。債権の届出は,開始決定後,申立てから約8週間後に指定される債権届出期限までの間,債権者から送付されてくることになります。

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15 債権認否一覧表・報告書の提出

【申立てから約10週間後】

申立てから約10週間程度後に債権認否一覧表・報告書の提出期限が定められますので,その日までに,これらの書類を裁判所に提出します。

債権認否一覧表は,債権者から送付されてきた債権届出に記載されている金額をもとに,その再生債権の金額を認めるか認めないかの認否を記載します。報告書には,財産状況等について,申立て時点から変更があったかどうかなどを記載します。

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16 異議の申述・評価申立て

再生債権の金額について異議がある場合には,一般異議申述期間と呼ばれる期間内に書面で異議を述べることができます。また,異議を述べられた再生債権の再生債権者は,裁判所に評価申立てをすることができます。

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17 再生計画案の作成

再生債権額が明らかとなったところで,再生債務者は,再生計画案を作成する必要があります。再生計画案には,弁済総額,弁済の方法,住宅資金特別条項の利用などについて定めておく必要があります。

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18 再生計画案の提出

【申立てから約18週間後】

再生計画案が作成できたならば,これを所定の期日までに裁判所と個人再生委員に提出します。東京地方裁判所では,再生計画案と一緒に,具体的な弁済についてまとめた分割弁済表も提出することになっています。

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19 再生計画案の決議等

再生計画案が提出されると,申立てから約20週間後までに,個人再生委員から書面決議に付するかどうか等に関する意見書が提出され,それに基づいて,裁判所によって,書面決議に付するかどうか等についての決定がなされます。

書面決議に付する旨の決定がなされると,各債権者に通知され,申立てから約22週間後までに,各債権者は,回答書を裁判所に提出する方法で,再生計画案に対する同意・不同意がなされます。そして,その結果をふまえて,申立てから約24週間後までに,個人再生委員から,再生計画を認可するか不認可とするかについての意見書が提出されます。

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20 再生計画認可・不認可決定

【申立てから約25週間後】

個人再生の意見をふまえて,裁判所によって,再生計画を認可するか,または不認可とするかの決定がなされます。

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21 再生計画に基づく弁済の開始

再生計画が認可された場合,それに基づく弁済が開始されます。弁済の開始時期は,再生計画案によって定めることができますが,再生計画認可決定が確定した日の属する月の翌日から弁済を開始するのが通常です。また,弁済の間隔については,これも再生計画案の内容によって異なりますが,3か月に1回とする場合が多いでしょう。

弁済の方法は,再生債権者の指定した銀行預金口座に振り込む方法によって支払うのが一般的です。そのため,認可決定後,各債権者に振込口座を聞いておく必要があります。

なお,履行テストのために個人再生委員に振り込んでいた予納金については,個人再生委員の報酬(東京地裁では15万円)を差し引いて返還されることになります。

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22 個人再生手続の終了

再生計画に基づく弁済をすべて完了すれば,個人再生手続は終了します。すべての再生計画に基づく弁済を完了すると,その他の債務は免責されることになります。

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