個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。ここでは,この給与所得者等再生についてご説明いたします。
給与所得者等再生とは
本来,法人を対象としている民事再生手続を個人でも利用できるように設けられたのが,個人再生の手続です。この個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。
このうち給与所得者等再生とは,サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって,再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続です。
個人再生の基本類型は小規模個人再生ですが,個人再生を利用できる個人の債務者のうちでも,特にサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められる手続が,この給与所得者等再生の手続です。
小規模個人再生との違い
小規模個人再生と給与所得者等再生の手続の流れ自体は,大きな違いはありません。とはいえ,まったく違いがないというわけでもありません。
個人再生を利用する場合は小規模個人再生を利用するのが,一般的です。サラリーマンなどの給与所得者であっても,個人再生の申立てはほとんどの場合,小規模個人再生を利用することになります。
というのも,小規模個人再生の方が,給与所得者等再生よりも返済金額が少額となるからです。
給与所得者等再生の場合,返済金額は可処分所得によって決まります。つまり,債務者の収入から税金の支払いなどを差し引いた金額の2年分の金額が返済金額となります。しかも,その金額は小規模個人再生で最低支払わなければならない金額(最低弁済額)よりも高額でなければなりません。
これに対して,小規模個人再生の場合は,最大で借金額の5分の1(借金が3000万円を超える場合は10分の1)にまで減額され,しかも,上記のとおり,給与所得者等再生の返済金額は必ず小規模個人再生での返済金額よりも高額でなければなりませんから,債務者にとって,返済金額において給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が有利であることはあきらかです。
しかし,給与所得者等再生を利用する場合も,もちろんあります。どういう場合かといえば,債権者の異議によって小規模個人再生が認められない可能性が高い場合です。
小規模個人再生の場合,再生債権者の頭数の半数以上又は再生債権額の過半数以上の反対・異議があると,再生計画が認可されません。これに対し,給与所得者等再生では,債権者の反対・異議があっても認可されます。
今のところ,異議を出してくるとすると,政府系の金融機関や東京スター銀行くらいでしょう。しかし,今後どうなっていくかは分かりません。あるいは,今後は給与所得者等再生がスタンダードになることがあるかもしれません。



