個人再生の手続にはどのような手続があるのかについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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個人再生

債務整理の方法の1つとして「個人再生」があります。
ここでは,個人再生について詳しく説明していきます。

個人再生の手続とは?

個人再生の手続は,民事再生法によって定められています。個人再生には,小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。ここでは,この個人再生の手続についてご説明いたします。

個人再生の手続

民事再生手続は,民事再生法によって規定されています。債務者の債務を減額・長期分割払いなどの方法によって法的に整理することにより,その経済的更生を図るという手続です。

この民事再生手続は,基本的に企業を対象とすることを想定しています。そのため,個人の債務者にとっては使い勝手が悪い手続でした。しかし,民事再生を利用することは,個人の債務整理にとっても有用です。そこで,設けられたのが個人再生です。

すなわち,個人再生とは,上記の民事再生手続のうちでも,個人を対象とする再生手続のことです。通常の民事再生よりも,手続が簡素化されています。

個人再生の手続の種類

個人再生の手続には2つの種類があります。小規模個人再生と給与所得者等再生という手続です。

小規模個人再生とは,本来は文字どおり,小規模の個人事業者を対象とすることを想定していた手続です。小規模個人再生の場合には,返済総額が最大で5分の1(借金額が3000万円を超える場合は10分の1)にまで減縮される反面,債権者の消極的同意が必要となってきます。

給与所得者等再生とは,文字どおり,サラリーマンなどの給与所得者を対象とする個人再生手続です。給与所得者等再生は,返済総額が可処分所得の2年分以上であり,小規模個人再生よりも高額となりますが,その反面,債権者の同意は必要とされません。

実際には,返済総額が少額で済むこともあり,給与所得者でも小規模個人再生が利用されるのが通常です。ただし,公的金融機関など個人再生に同意しない債権者がいる場合には,給与所得者等再生を利用する場合もあります。

両者のいずれの手続も,住宅資金特別条項を利用することは可能です。また,手続の流れもほとんど変わりがありません。

したがって,いずれの手続を選択するかは,債権者が個人再生に同意してくれるかどうかという点にかかってきます。個人事業者か給与所得者かにかかわらず,債権者が同意してくれる見込みがある場合には小規模個人再生を,同意が得られない見込みがある場合は給与所得者等再生を選択することになります。

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