個人再生にはどのような種類の手続があるのか?
個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続が用意されています。小規模個人再生の方が,給与所得者等再生よりも利用条件(要件)が緩和されており,再生計画認可後の返済額も少額に抑えることができることが多いですが,反対(不同意)する債権者がいると手続に失敗することがあります。他方,給与所得者等再生の場合は,債権者の意向に左右されません。
個人再生の手続は,民事再生法によって定められています。ここでは,この個人再生にはどのような種類の手続があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
個人再生手続の種類
民事再生手続は,民事再生法によって規定されています。債務者の債務を減額・長期分割払いなどの方法によって法的に整理することにより,その経済的更生を図るという手続です。
この民事再生手続は,基本的に企業を対象とすることを想定しています。そのため,個人の債務者にとっては使い勝手が悪い手続でした。
しかし,民事再生は,自己破産をせずに,場合によっては財産を処分することなく債務を法的に整理できるため,個人の債務整理にとっても有用です。
そこで,個人にも民事再生を利用しやすいようにするために,設けられた制度が「個人再生(個人民事再生)」です。
すなわち,個人再生とは,上記の民事再生手続のうちでも,個人を対象とする再生手続のことです。通常の民事再生よりも,手続が簡素化されています。
この個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続が設けられています。
小規模個人再生
小規模個人再生とは,個人である債務者のうち,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続のことをいいます(民事再生法221条1項)。
小規模個人再生は,個人再生の基本となる手続です。
小規模個人再生の場合には,返済総額が最大で5分の1(借金額が3000万円を超える場合は10分の1)にまで減縮される反面,債権者の消極的同意が必要となってきます。
小規模個人再生は,小規模の個人事業者を対象とすることを想定しているものですが,返済額が後述の給与所得者等再生よりも少額に抑えられる可能性があるため,事業者でない方も,この小規模個人再生を利用するのが一般的です。
>> 小規模個人再生とは?
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,再生債権額が5000万円を超えない個人である債務者のうちで,サラリーマンなど給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれるものが行うことを求めることができる民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続のことをいいます(民事再生法239条1項)。
要するに,給与所得者等再生とは,文字どおり,サラリーマンのように収入の変動が少ない定期的な収入をもらっている債務者を対象とする個人再生手続です。
給与所得者等再生は,返済総額の算出に可処分所得の2年分以上が求められるため,小規模個人再生の場合よりも返済金額がかなり高額となる可能性があります。
もっとも,給与所得者等再生の場合,債権者の消極的同意が必要とされていません。
そのため,同意してくれない債権者がいる場合などには,小規模個人再生を利用できない場合には,この給与所得者等再生を利用することになります。
>> 給与所得者等再生とは?
小規模個人再生と給与所得者等再生の異同
上記のとおり,個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれの手続をとった場合であっても,手続の流れはほとんど変わりがありません。
また,いずれの場合でも,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することが可能です。
もっとも,給与所得者等再生は,言わば小規模個人再生の特則のような手続です。そのため,小規模個人再生と給与所得者等再生にはいくつかの違いがあります。
収入要件に関する違い
違いがあるのは,まず利用の条件(要件)です。小規模個人再生の場合には,継続的・反復的な収入があることが求められています。
他方,給与所得者等再生の場合は,単に継続的・反復的な収入があるだけでは足りず,給与など定期的で変動の少ない収入がある場合でなければ利用できません。
給与所得者等再生の場合は,小規模個人再生の場合よりも,より安定した収入があることが求められます。
債務の返済額に関する違い
小規模個人再生の場合は,債権額に応じて定められる最低弁済基準額と財産価額(清算価値の額)のいずれか大きい方が,再生計画認可後の返済の総額になります。
これに対して,給与所得者等再生の場合は,最低弁済基準額と清算価値の額に加えて,可処分所得2年分の額の3者のうち最も大きい額が,返済の総額になります。
可処分所得の2年分の額は,収入額や家族構成等によってはかなり高額になることがあるため,給与所得者等再生の方が,返済総額が高額になることが多いでしょう。
債権者の同意に関する違い
小規模個人再生においては,再生計画に同意するか反対(不同意)するかを再生債権者に問う決議が行われます。
この再生債権者の決議において,再生債権者の頭数の半数以上が異議(不同意)を出した場合,または,異議(不同意)を出した再生債権者の有する債権額が総再生債権額2分の1を超えるから場合には,再生計画認可に至らず手続が廃止により打ち切りとなってしまいます。
他方,給与所得者等再生の場合は,可処分所得2年分以上の額を返済することと引き換えに,再生債権者の決議が行われません。
つまり,小規模個人再生の場合には,債権者の意向によって結論が左右されることがあるのに対し,給与所得者等再生には,債権者の意向に左右されにくいメリットがあるといえます。
個人再生の手続の選択
前記のとおり,小規模個人再生の方が,給与所得者等再生よりも,利用要件も緩和されている上,返済総額も少額となります。しかし,債権者の意向によって結論が左右されることがあります。
小規模個人再生を選択できるかどうかは,債権者が個人再生に同意してくれるかどうかという点が重要なファクターとなってくるのです。
これに対し,給与所得者等再生は,小規模個人再生よりも,利用要件が厳格で,返済総額も高額となることがありますが,その代わりに,債権者の意向によって結論が左右されません。
そのため,どちらを選択すべきかと言われれば,まずは,債務額を抑えることができる小規模個人再生を選択すべきであり,楽天カードや公的金融機関など個人再生に同意しない債権者が一定数いる場合に,給与所得者等再生の利用を考えることになるでしょう。
個人再生手続の種類に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
個人再生のことならLSC綜合法律事務所にお任せください
個人再生(個人民事再生)に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績,個人再生委員の経験もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
個人再生のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。