個人再生申立書にはどのような書類の添付が必要か?
個人再生の申立書には,①債権者一覧表,②住民票の写し,③再生債務者の財産目録,④再生債務者の収入額を明らかにする書面を添付しなければなりません。再生債務者が個人事業者である場合には,上記のほか,貸借対照表・損益計算書などの添付も必要です。また,これら以外にも,実務では,収入や主要財産の一覧,報告書または陳述書,清算価値の計算書類,可処分所得の計算書類などの添付も求められるのが一般的です。
ここでは,この個人再生申立書にはどのような書類の添付が必要なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
- 個人再生申立書に添付する書類
- 債権者一覧表
- 住民票の写し
- 再生債務者の財産目録
- 再生債務者の収入額を明らかにする書面
- 再生債務者が事業者である場合の添付書類
- 代理人がいる場合の委任状
- 各種の疎明資料
- 住宅資金特別条項を利用する場合の添付書類
- その他実務で求められる添付書類
- 各種書類の提出時期
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
個人再生申立書に添付する書類
個人再生の手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を開始してもらうためには,管轄の裁判所に個人再生の申立書を提出する方式によって個人再生の申立てをしなければなりません。
ただし,ただ個人再生申立書だけを提出すれば,申立てを受理してもらえるわけではありません。申立書に各種の書類を添付して申立てをする必要があります。
個人再生申立書に添付すべき書類としては,以下のものがあります。
- 債権者一覧表
- 住民票の写し
- 再生債務者の財産目録
- 再生債務者の収入額を明らかにする書面(課税証明書,源泉徴収票,給与明細など)
再生債務者が個人事業者・自営業者である場合には,上記のほか,以下の書類の添付も必要です。
- 再生手続開始の申立日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
- 再生手続開始の申立日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面および再生手続開始の申立ての日以後6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
- 再生債務者が労働協約を締結しまたは就業規則を作成しているときは,当該労働協約又は就業規則
再生債務者に代理人がいる場合には,その代理人に対する委任状の添付も必要です。
また,実務では,収入や財産を一覧にした書類,個人再生申立書に記載していない訓示的記載事項や再生債務者に関する情報を記載した報告書,再生債務者の収支を記載した家計,清算価値の計算書類,給与所得者等再生の場合の可処分所得の計算書類も,申立書に添付して申立てをするのが通常です。
さらに,これら以外にも,再生手続開始原因があることを明らかにするための疎明資料や各種書類の記載事項を明らかにするための疎明資料も,申立書に添付することを求められます。
>> 個人再生の申立書とは?
債権者一覧表
個人再生の手続を開始すべきかどうかを判断するためには,どのくらいの再生債権額があるのかを裁判所において把握しておく必要があります。
そこで,個人再生の申立書には,再生債権者の名称や債権額などを記載した「債権者一覧表」を添付しなければならないとされています(民事再生法221条3項柱書,244条)。
住宅資金特別条項を利用する場合には,住宅資金特別条項を利用しようとしている再生債権(住宅資金貸付債権)について,その再生債権が住宅資金貸付債権であること,その再生債権について住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する予定であることを記載しなければなりません(民事再生法221条3項3号,4号)。
これらを記載しておかないと,住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出できなくなってしまうので,注意が必要です。
また,債権者一覧表には,記載した再生債権の全部または一部に対して,再生手続開始後の債権認否において異議を述べる可能性がある場合には,その旨を記載しておく必要があります(民事再生法221条4項,244条)。
これを記載しておかないと,債権認否の手続において異議を述べることができなくなってしまうので,これも注意が必要です。
実務では,住宅資金特別条項を利用する住宅資金貸付債権を除く再生債権については,すべて異議を留保する旨の記載をしておくのが通常です。
なお,債権者一覧表には,再生債権者の氏名・名称や債権額だけでなく,住所・所在地,連絡先,担保の有無等も記載しなければなりません(民事再生規則21条1項3号)。
住民票の写し
個人再生の申立書には,住民票の写しを添付する必要があります(民事再生規則14条1項1号)。住民票の写しとは,市区町村役場で取得する住民票の写しのことです。住民票のコピーというわけではありません。
また,実務では,家族全員での収支を把握する必要があることから,世帯全員の住民票の写しの提出が求められるのが一般的でしょう。
東京地方裁判所(立川支部も含む。)では,世帯全員,かつ,本籍・続柄の記載があり,マイナンバーの記載が無い住民票の写しの提出が求められています。
再生債務者の財産目録
個人再生の申立書には,再生債務者の財産目録を添付する必要があります(民事再生規則14条1項4号)。財産目録とは,再生債務者の財産を一覧にした書類のことです。
再生債務者申立人に,どのくらいの財産があるのかは,再生手続開始原因があるのかどうかの判断に関わってきます。
そのため,個人再生申立書には,再生債務者の財産目録を添付しなければならないとされているのです。
再生債務者の収入額を明らかにする書面
個人再生の申立書には,再生債務者の収入額を明らかにする書類を添付する必要があります(民事再生規則14条1項4号)。
具体的に言えば,再生債務者の収入額を明らかにする書類とは,個人再生申立ての直近の課税証明書,源泉徴収票,給与明細,賞与明細などです。
東京地裁本庁や立川支部などでは,個人再生申立ての直近2年分の課税証明書または源泉徴収票,ならびに,直近2か月分の給与明細書等の添付が求められています。
再生債務者にどのくらいの返済能力があるのかが分からなければ,再生計画に基づく弁済の履行可能性を判断することができません。
そこで,再生債務者の収入額を明らかにする書類を添付する必要があるとされているのです。
再生債務者が事業者である場合の添付書類
再生債務者が個人事業者・自営業者である場合には,前記までの書類のほかにもいくつかの書類を追加して添付する必要があります。
まず,再生債務者が個人事業者・自営業者である場合には,再生手続開始の申立日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書を添付する必要があります(民事再生規則21条1項5号)。
実務では,貸借対照表・損益計算書だけではなく,それらを含めた確定申告書・決算書類をまとめて提出するよう求められるのが通常です。
また,再生手続開始の申立日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面および再生手続開始の申立ての日以後6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面の添付も求められています(民事再生規則21条1項6号)。
ただし,実務では,よほど複雑な事業形態でない限り,資金繰り表などの提出まではも取れられていないのが通常だと思います。
さらに,再生債務者が労働協約を締結しまたは就業規則を作成しているときは,当該労働協約または就業規則も,個人再生申立書に添付しなければならないとされています(民事再生規則21条1項7号)。
代理人がいる場合の委任状
申立人に代理人弁護士が就いている場合には,その弁護士に個人再生申立てを委任していることを明らかにする委任状の添付が必要です。
東京地方裁判所本庁や立川支部などでは,個人再生申立ては原則として弁護士を代理人に就けることが原則とされています。
個人再生をお考えの方がいらっしゃいました,個人再生申立ての経験豊富なLSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
各種の疎明資料
ただ個人再生の申立書や債権者一覧表・財産目録等の書類に事実を記載しただけでは,それらに記載されている事実が本当のことなのかどうか判断ができません。
そこで,個人再生申立てにおいては,個人再生申立書やそれらに添付した書類に記載されている事実があることを明らかにするための疎明資料を添付することが求められるのが通常です。
例えば,以下のような書類が必要となります(以下のものに限られるわけではありません)。
- 預金口座の通帳写しまたは取引明細書
- 不動産がある場合は,登記事項証明書・査定書(住宅資金特別条項を利用する場合の追加書類は後述。)
- 所有自動車がある場合は,自動車検査証・査定書
- 保険加入がある場合は,保険証券・解約返戻金証明書
- 退職金がある場合は,退職金証明書・退職金規程等
住宅資金特別条項を利用する場合の添付書類
これまで述べてきた添付書類は,個人再生を利用する場合の基本的な書類ですが,住宅資金特別条項を利用しようという場合には,これまで述べてきた添付書類のほかに,さらに,以下の書類の添付が必要です(民事再生規則102条1項各号)。
- 住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し(住宅ローンの契約書・保証会社の保証委託契約書等)
- 住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面(返済計画表等)
- 住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
- 住宅資金貸付債権における「住宅」以外の不動産にも法第196条第3号に規定する抵当権が設定されているときは,当該不動産の登記事項証明書
- 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは,当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
- 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは,当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面
その他実務で求められる添付書類
東京地裁をはじめとして各裁判所では,個人再生の申立書に添付すべき書類をあらかじめ定めています。したがって,この定めに従って,書類を用意し添付しなければなりません。
例えば,東京地裁(立川支部を含む。)では,前記各書類の他に,以下のような書類の添付も求められます。
- 収入一覧及び主要財産一覧
- 清算価値算出シート
- 可処分所得算出シート(給与所得者等再生の場合)
- 報告書又は陳述書
- 家計全体の状況
各種書類の提出時期
個人再生の申立書には,前記の各書類を添付して申立てをするのが原則です。
もっとも,住宅ローンの巻戻しの期限が迫っているなど,緊急に申立てをしなければならない事情がある場合,各書類を全部揃えるのが難しいということもあり得ます。
そのような場合には,揃えられる書類のみ申立書に添付して申立てをし,申立て後にすみやかに不足書類を追完提出することになります。
東京地裁の場合,申立書,収入一覧及び主要財産一覧,債権者一覧表,住民票の写し(および委任状)があれば,とりあえず申立てを受理してもらうことができることになっています。
個人再生申立書の添付書類に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
個人再生のことならLSC綜合法律事務所にお任せください
個人再生(個人民事再生)に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績,個人再生委員の経験もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
個人再生のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。