個人再生にはどのようなメリットがあるのかについて,弁護士が詳しくご説明いたします。

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個人再生

債務整理の方法の1つとして「個人再生」があります。
ここでは,個人再生について詳しく説明していきます。

個人再生にはどのようなメリットがあるのか?

債務整理の方法の1つに個人再生があります。ここでは,この個人再生を選択することにはどのようなメリットがあるのかについてご説明いたします。

個人再生のメリット

債務整理には,個人再生の他にも任意整理自己破産といった方法があります。

任意整理は,裁判所を利用せずに債権者と交渉して,生活を崩さない程度の返済計画を合意するという手続です。任意整理はあくまで裁判外での交渉ですから,法律的な制限が少ないというメリットがあります。

しかし,任意整理は裁判外の交渉であるだけに,法的な強制力がありません。要するに,債権者が納得しなければ合意に至らないということです。また,月々の返済金額も高額となってしまう場合もあります。

これに対し,個人再生は裁判手続です。したがって,強制力があります。裁判所によって再生計画の認可が決定されれば,法的な強制力が生じるので,債権者もそれに従わざるを得なくなります。つまり,債権者の意向に左右されにくいというメリットがあるのです(ただし,小規模個人再生の場合には,債権者の同意が必要となります。)。

また,返済金額も,最大5分の1(借金が3000万円以上の場合は10分の1)まで減額されることがあり,しかも3年(または5年)の長期返済の計画となるので,任意整理よりも低額の返済で済むというメリットも大きいでしょう。

自己破産の場合は,任意整理や個人再生と異なり,免責が許可されれば,基本的に借金の全額について支払義務が免除されるというメリットがあります。

しかし,効果が強力な反面,財産を処分しなければならなかったり,破産手続中は資格を使った仕事ができなかったり(資格制限),免責不許可事由がある場合は免責が許可されないリスクがあったりなどの制限もあります。

これに対し,個人再生の場合,基本的に財産の処分は必要ありません。また,破産の場合と異なり,資格制限などの法的な制約もありません。免責不許可事由があっても,個人再生は認められるという点も大きなメリットでしょう。

住宅資金特別条項というメリット

個人再生には,さらに大きなメリットがあります。それは,住宅資金特別条項という特別の制度が用意されているということです。

不動産を住宅ローンで購入する場合,その購入した不動産に,住宅ローンの債権者(銀行など)によって,担保として抵当権が設定されるのが通常です。つまり,住宅ローンが支払えなくなった場合に,抵当権を持つ債権者(抵当権者)は,その不動産の抵当権を実行して不動産を売却し,その代価を未払いの住宅ローンに充てることができるということです。

住宅ローンの残っている不動産を所有しているが,住宅ローン以外に借金があるという場合,自己破産をすると,その不動産は破産手続において処分しなければなりません。しかし,その不動産が自宅であるような場合には,処分したくても容易にできないということもあり得ます。

そこで,住宅ローン以外の借金を任意整理することを検討することになりますが,前記のとおり,任意整理の場合には返済金額が大きくなる場合があるため,住宅ローンの支払いを考えると,任意整理で返済していくことは難しいということもあります。

そこで生み出された制度が,個人再生における住宅資金特別条項という制度です。これは,自宅の住宅ローンは通常どおり(または通常の返済に若干の変更を加えて)支払いつつ,それ以外の借金だけを個人再生手続によって整理するという制度です。

住宅ローンは当初の約定に近い形で支払っていくため,抵当権が実行されることはなく,自宅を残すことができます。しかも,住宅ローン以外の借金については,個人再生によって大幅な減額と長期分割払いが期待できるのです。

個人再生を利用する最大のメリットは,この住宅資金特別条項を利用して自宅を処分しないで済むというところにあると言ってもよいかもしれません。

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