債務整理の方法の1つに個人再生があります。ここでは,この個人再生を選択することにはどのようなメリットがあるのかについてご説明いたします。
個人再生のデメリット
個人再生は,自己破産のように財産を処分しなくてよく,資格制限もない上,免責不許可事由があっても債務整理が可能となりますし,任意整理と違い裁判手続なので強制力があり,しかも,返済金額が大幅に軽減される場合があるというメリットの大きい手続です。しかし,もちろんデメリットもあります。
まず,他の債務整理手続と同様,信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されますので,個人再生の再生計画に基づく返済完了から5年ほどは,新たな借入れやローンを組むことが難しくなります。
もっとも,ブラックリストへの登録は,自己破産や任意整理でも同じことですので,これらと比べて著しいデメリットがあるというわけではありません。
また,個人再生は返済をしていかなければなりません。しかし,これも任意整理に比べれば毎月の返済額を低額に抑えることが可能となる場合が多いので,デメリットというほどのものでもないかもしれません。少なくとも,個人再生をする前よりは,返済の負担が軽減されることは間違いありません。
個人再生の場合には,自己破産と同様,官報に公告されます。ただし,官報公告は,一般の方はあまり見ないでしょう。そのため,誰にでも知られてしまうというおそれは少ないと思います。
こうしてみると,個人再生は,さほどのデメリットはないといってよいでしょう。
ただし,デメリットがあるとすれば,個人再生は,その利用の要件が任意整理や自己破産と比べて厳しいということではないかと思います。したがって,誰でも利用できるという手続ではありません。
個人再生の要件に関するデメリット
前記のとおり,個人再生は,任意整理や自己破産に比べ,要件が厳しくなっています。一番の問題はやはり収入の安定性です。
個人再生は,3年間以上返済をしていく手続です。そのため,3年間確実に返済が可能である程度の収入の安定性がなければなりません。無職の場合や収入が安定していない場合には利用できないということです。
安定した収入があっても,個人再生の再生計画で返済しなければならない金額を返済できるだけの収入でなければ認可はされません。ぎりぎり返済できるかどうかという程度の収入では,再生計画が認可されないことがあります。
住宅資金特別条項を利用する場合には,住宅ローンの返済も必要となります。そのため,住宅ローンを支払いつつ,その他の借金も,それなりに余裕を持って,安定して返済していける状態でなければなりません。
また,住宅資金特別条項を利用する場合には,対象となる不動産が自宅であること,住宅ローン以外の債権についての抵当権が自宅に設定されていないことなどの要件も満たしていなければなりません。



