住宅ローンの残っている自宅を処分せずにその他の借金を整理する方法について,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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個人再生

債務整理の方法の1つとして「個人再生」があります。
ここでは,個人再生について詳しく説明していきます。

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理する方法

住宅ローンの残っている自宅を処分せずにその他の借金を整理する方法として,個人再生における住宅資金特別条項を利用するという方法などが考えられます。ここでは,この住宅ローンの残っている自宅を処分せずにその他の借金を整理する方法についてご説明いたします。

住宅ローンの仕組み

住宅ローンの残っている自宅を処分せずにその他の借金を整理する方法を検討する前に,まずは,住宅ローンの簡単な仕組みについて考える必要があります。

住宅ローンは,言うまでもなく,住宅(及びその宅地)を購入するために銀行などから金銭を借入れ,それを20年や30年などのかなり長期の分割払いで支払っていくというものです。

しかし,不動産購入費用ですから,金額はかなりの高額になりますし,これほどの長期分割ですから,貸す側にとっては貸し倒れのリスクも小さくはありません。

そこで,住宅ローンを組む場合,その住宅ローンで借り入れた金銭によって購入した不動産に抵当権を設定するのが通常です。というよりも,必ず設定されるといってよいでしょう。

「抵当権を設定する」とは,要するに,不動産を担保にしておくということですが,これをしておけば,仮に住宅ローンの支払いが滞った場合でも,銀行などの住宅ローン会社は,その抵当不動産を競売にかけるなどして優先的に返済を受けることができるようになります。

住宅ローンの残っている自宅をどうするか

住宅ローン以外にも借金があるという場合,これらの借金を住宅ローンも含めて債務整理しなければならない状態に陥るということは,少なくありません。

もっとも,この場合に自己破産をすると,破産者の財産は換価処分され,債権者に配当されることになります。したがって,当然,所有している不動産も換価処分されることになります。こればかりはやむを得ないことです。

しかし,不動産のうちでも,居住している「自宅」「マイホーム」は,単なる財産として捉えるのは妥当ではないでしょう。生活の本拠として債務者の方の生活の基盤となっているといってよいからです。無論,思い入れも他の財産の比ではありません。

また,自宅を残すことができれば,引っ越しなどの必要もないですし,生活も安定させておくことができますから,かえって債務者の方の経済的更生に資するでしょう。

そのような観点からすれば,住宅ローンの残っている自宅・マイホームを処分せずに,それ以外の借金だけを整理するという方法を検討する必要性があるでしょうし。もちろん,債務者の方のニーズも非常に大きいものがあるでしょう。

しかし,前記のとおり,住宅ローンで購入した自宅には,抵当権が設定されています。したがって,支払いが止まると,抵当権が実行されて自宅は競売にかけられ,最終的には自宅を失うおそれがあります。

住宅ローン会社としては,抵当権という強力な担保権を有していることから,あまりに大きな返済条件の変更には応じてくれないという可能性もあります。

そのため,住宅ローンとそれ以外の借金を整理しようという場合,住宅ローンについては,できる限り従前どおりに,あるいは多少のリスケをしながら支払い,それ以外の借金を債務整理するということになるでしょう。

任意整理によって,住宅ローン以外の借金を整理することが可能であれば,その方法を選択することになります。

しかし,任意整理の場合には,大幅な減額というのはなかなか難しいですし,毎月の返済金額もそれなりに高額になってしまう場合があります。そうすると,毎月の返済金額に住宅ローンの返済も加わり,現実的にみて返済が困難であるということも生じる可能性があります。

自己破産を選択すれば自宅は失われ,かといって任意整理も難しいということになれば,マイホームは諦めるほかないということになりそうですが,前記のとおり,不動産のうちでも自宅は単なる財産とはいえないような価値を持っています。簡単にあきらめることはできないというのが人情でしょう。

個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法

そこで,債務者の方の経済的更生のために,自宅・マイホームをできる限り残しつつ,借金を整理できるように,個人再生手続には住宅資金特別条項という特殊な制度が用意されています。

この制度は,個人再生でありながら,住宅ローンについては特別に,従前どおり又は多少のリスケをして支払っていってよいものとされています(ただし,住宅ローン会社の承諾は必要です。)。そのため,抵当権が実行されません。したがって,自宅を競売にかけられることがなくなります。

その上で,住宅ローン以外の借金については,個人再生手続に従って大幅に減額され,しかも長期の分割払いにしてもらえます。

この個人再生における住宅資金特別条項の制度は,住宅ローンの残っている自宅・マイホームを処分せずに,その他の借金を整理する方法としては,非常に有力な方法といってよいでしょう。

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