債務整理の方法の1つである個人再生には,住宅ローンの残っている自宅がある場合に用いられる住宅資金特別条項という特別の制度があります。ここでは,この個人再生における住宅資金特別条項とはどのような制度なのかについてご説明いたします。
住宅ローンと債務整理
不動産を購入する際に住宅ローンを組む場合,その購入する不動産に住宅ローンの担保として抵当権を設定するのが通常です。
「抵当に入れる」などといわれることもありますが,抵当権を設定するということは,つまり,住宅ローンが払えなくなった場合には,その不動産を処分して,その代金を優先的に住宅ローンの返済に充てる権利を,住宅ローン会社が持っているということです。
債務整理をする場合に,この住宅ローンが問題となることも少なくありません。
住宅ローン以外にも借金があるという場合,自己破産であれば,住宅は処分しなければなりません。
任意整理という方法もありますが,すでに最大限の返済期間で住宅ローンを組んでいる場合が多いため,住宅ローンそれ自体をリスケジュール・整理することは難しいのが現実です。
何より,任意整理だと,個々の返済金額が大きくなる場合が多く,住宅ローンとそれ以外の借金を返済していくのが困難であるということが少なくありません(もちろん,住宅ローン以外の借金の金額が小さければ任意整理も可能です。)。
しかし,住宅,とくに自宅・マイホームは,単なる財産ではありません。生活の基盤となるものです。これを失ってしまうと,債務者の経済的更生を阻害することになります,単に財産を失うというだけの問題ではないのです。
そこで,個人再生手続においては,債務者が自宅・マイホームを手放さずに経済的更生を図れるようにするため,「住宅資金特別条項」という制度を設けています。
住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項とは,正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」といわれるものです。民事再生法196条以下に規定があります。
住宅資金貸付債権とは,分割払いの定めのある住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付金債権のことをいいます。代表的なものは,住宅ローンです。
簡単にいえば,住宅資金特別条項とは,住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり(又はリスケして)支払うことによって自宅・マイホームは手放さずに,その他の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとするという制度のことをいいます。
住宅資金特別条項を利用すれば,自宅を残すことができます。しかも,住宅ローン以外の借金については,個人再生によって,大幅な減額と長期の分割払いが認められるので,全体的な債務整理も図ることができるのです。
ただし,住宅資金特別条項はその利用の要件が厳しく,利用できる場合が限られています。住宅資金特別条項の利用をお考えの方は,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,個人再生の無料相談を承っておりますので,お気軽にお問い合わせください。



