個人再生における住宅資金特別条項の要件について,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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個人再生

債務整理の方法の1つとして「個人再生」があります。
ここでは,個人再生について詳しく説明していきます。

個人再生における住宅資金特別条項の利用のための要件とは?

個人再生における住宅資金特別条項を利用する場合,それを利用しない場合の要件に加えて,特別な要件を満たしていなければなりません。ここでは,この個人再生における住宅資金特別条項の要件についてご説明いたします。

住宅資金特別条項の要件

個人再生における住宅資金特別条項の制度は,住宅ローン等住宅資金だけは通常どおり(またはリスケして)返済を行いながら,その他の借金等債務については大幅な減額を認めるという制度です。

自己破産の場合であれば,住宅ローンの残っている自宅は破産手続内または競売等の手続によって処分を余儀なくされますが,個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば,自宅を残しつつその他の借金等を整理することができるようになります。

住宅ローンの抵当権が設定されている以上,自己破産であれ個人再生であれ,住宅ローン債権者が最終的に少なくともその不動産価額の弁済を受けることができるとはいえ,自宅という大きな財産を処分せずに,その他の借金だけ整理できるというのですから,債務者に非常に有利な制度であることは間違いありません。

そのため,住宅資金特別条項を利用するためには,これを利用しない場合の個人再生の要件のほかに,特別な要件を要件を満たしていなければならないものとされています。具体的には,以下の要件が必要となってきます。

  • 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
  • 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  • 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
  • j対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと

上記のとおり,住宅資金特別条項を利用しない場合の要件に加えてこれらの要件も満たしていなければならないので,要件のハードルとしてはかなり高いといえるでしょう。

住宅資金貸付債権

住宅資金特別条項は,住宅資金貸付債権について特別の条項を定めるという制度です。

この住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付の再生債権で,分割払いの定めがあり,その債権またはその債権の保証人の求償権を担保するために住宅に抵当権が設定されているもののことをいいます。住宅ローンがその典型です。

この住宅資金貸付債権とはいえない債権については,住宅資金特別条項を利用することはできません。

住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと

住宅資金貸付債権が法定代位により取得された場合とは,典型的な場合として,住宅ローンを滞納したため,住宅ローンの保証会社が,住宅ローン債務者の代わりに住宅ローン債権者である銀行等に金銭を支払ったという場合が挙げられるでしょう。

この場合,原則として,住宅資金特別条項は利用できなくなります。ただし,保証会社が保証債務を利用した時から6カ月以内に個人再生の申立てをすれば,住宅資金特別条項を利用できるとされています。これを「巻き戻し」と呼んでいます。

住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと

住宅資金特別条項を利用するためには,対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていると,住宅資金特別条項は利用できなくなります。

例えば,対象住宅に,住宅ローン以外の借金の担保として抵当権が設定されているような場合には,住宅資金特別条項は利用できなくなってしまうということです。諸費用のローンなどの担保として抵当権が設定されてる場合も,住宅資金特別条項が利用できなくなるという場合もあります。

住宅以外の不動産に住宅ローン関係の抵当権がついている場合

住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合とは,例えば,自宅のほかにも不動産を持っているという場合に,その不動産にも自宅の住宅ローンの担保として共同抵当権が設定されているというような場合です。

この場合に,上記自宅以外の不動産に,住宅ローンの担保のための抵当権に劣後する抵当権が設定されていときは,この後順位抵当権の権利を害さないようにするため,住宅資金特別条項の利用ができないとされています。

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