東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生の申立てのご相談・ご依頼を承っております。ここでは,LSC綜合法律事務所における,個人再生の弁護士報酬等の費用についてご説明いたします。
個人再生の無料相談
個人再生は,自己破産と比べると若干要件が厳しく,また,手続に複雑な面があります。そのため,個人再生を申し立てるに当たっては,やはり弁護士等の専門家のアドバイスが必要となってきます。裁判所でも,基本的に弁護士等の代理人をつけての申立てをすることを想定しているようです。
現在では,多くの法律事務所等で個人再生を含む債務整理全般について無料相談を行っていますので,まずはご相談してみることをお勧めいたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,個人再生の無料相談を行っております。費目を問わず費用をいただくことは一切ありません。
個人再生の申立ての経験が豊富な弁護士がご相談に応じます。まずは,お気軽にお問い合わせください。
個人再生の弁護士報酬
弁護士に個人再生の申立て代理人のご依頼をいただく場合は,弁護士報酬を頂戴することになります。
個人再生の着手金は,住宅資金特別条項を利用しない場合は31万5000円(税込),住宅資金特別条項を利用する場合が42万0000円となります。いずれも原則として分割払いとなります。なお,小規模個人再生と給与所得者等再生では費用は同じです。
分割の金額は,個人再生における再生計画によって弁済することとなる月々の金額に若干の余剰金をプラスした金額となります。例えば,再生計画では4万円ほどの弁済となる見込みである場合には,それに余裕を持たせる意味で,分割の金額は6万円ほどとさせていただくことになります。
これには,もちろん意味があります。弁護士報酬として定期的に6万円を支払えるということは,仮に月々4万円ずつ支払うとの再生計画が認可された後も,それまでそれを超える6万円を支払い続けていられたのですから,4万円ずつの返済くらいなら余裕を持って支払えるということです。
つまり,多少余裕を持った分割支払いをしていただくことによって,裁判所に対して,再生計画が履行可能な収入の安定性があるということを証明することができ,再生計画の認可を蹴ってしてもらいやすくなるのです。
個人再生手続を経て,再生計画認可決定を受けた場合には,成功報酬を頂戴することになります。個人再生の成功報酬は,住宅資金特別条項を利用しない場合は10万5000円(税込),住宅資金特別条項を利用する場合は15万7500円(税込)となります。
一部の債権者について過払い金が発生していた場合には,過払い金の回収を行います。過払い金回収については,相手方と和解した場合または過払い金返還請求訴訟で勝訴判決を得た場合の基本報酬金として2万1000円(うち消費税分1000円),回収した過払い金の25パーセント相当額の成功報酬金(交渉のみで回収できた場合には回収額の20パーセント相当額。いずれも税別)が発生いたします。ただし,これらは,回収した過払い金の中から頂戴することになるので,依頼者の方から別途報酬を支出していただくことはありません。
また,債権者から貸金返還請求訴訟等を提起された場合には,弁護士が対応することとなります。上記過払い金返還請求訴訟またはことの貸金返還請求訴訟等についての裁判所への出頭1回につき,1万0500円(うち消費税分500円)の日当が発生します。ただし,1件について上限は3万1500円(うち消費税分1500円)です。
なお,郵送費,交通費,通信費,過払い金返還請求訴訟をする場合の裁判費用などの実費はご依頼者の方にご負担いただくことになります。ただし,個人再生の申立て費用や訴訟をする場合の費用を除けば,実費は多くとも5000円以内でしょう
個人再生の裁判費用
個人再生の申立てを行う場合,裁判手数料等がかかります。
申立ての際に必要となる費用は,個人再生申立ての手数料(収入印紙代),郵便切手代,官報公告費用,引継予納金です。
個人再生の申立て手数料(収入印紙代)は,1万0000円です。郵便切手代は裁判所によって異なります。東京地方裁判所本庁(霞が関)の場合は1600円+(債権者数×2×120円),東京地方裁判所立川支部の場合は1700円+(債権者数×2×90円)です。官報公告費は,どちらも1万1928円となります。
また,東京地方裁判所本庁及び立川支部では,全件について個人再生委員を選任する運用となっていますので,個人再生委員に対する報酬として15万円が必要となります。ただし,個人再生委員を選任するかどうかや,選任した場合の報酬金額などは裁判所によって異なりますので,あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
なお,東京地方裁判所本庁や立川支部では,原則として6か月間のトレーニング期間が設けられており,その期間は再生委員宛てに再生計画で弁済することになる金額と同額の金銭を毎月支払うことになります。再生委員報酬は,このトレーニング期間で支払われた金額から差し引かれることになります。
個人再生の費用のまとめ
以上の費用をまとめると,過払い金の返還請求や貸金返還請求対応などを除いた個人再生の費用の概算は以下のようになります。
住宅資金特別条項を利用する場合は,着手から再生計画認可決定までで裁判費用等実費も併せ,約60万円ほどとなります。他方,住宅資金特別条項を利用する場合は,約75万円ほどとなります。



