
個人再生という方法は,自己破産や任意整理に比べれば,あまり聞きなじみのない手続だと思います。しかし,この個人再生は,借金の整理のための手段として,非常に有効です。
個人再生とは,裁判所の裁判によって,借金を最大5分の1まで減額しつつ,3年から5年の分割払いにしてもらうという手続です。
個人再生には,個人事業者を対象に想定した小規模個人再生と,サラリーマンなど給与所得者等を対象に想定した給与所得者等再生とがあります。
もっとも,給与所得者等再生は返済金額が小規模個人再生よりも高額となる場合があるため,サラリーマンなど給与所得者の方も,小規模個人再生を利用するのが通常となっています。
個人再生は,上記のようにかなり有効な手続である上,自己破産のように財産を処分する必要がなく,資格制限や通信の秘密の制限もありません。また,任意整理よりも,かなり大幅に減額することが可能です。
しかし,その反面,自己破産に比べ,利用の条件が厳しくなっています。特に,収入の安定性が問題となってきます。
個人再生には,住宅資金特別条項と呼ばれる特別の制度があります。これは,住宅ローンの残っている自宅・マイホームを残したまま,その他の借金を整理することが可能となるという非常に強力な手続です。
もちろん,それだけに,この住宅資金特別条項が利用できる場合は限定されています。
上記のとおり,利用条件は厳しいですが,個人再生は非常に有用です。任意整理や自己破産ができない事情がある場合だけでなく,借金整理のための方法として検討する価値のある手続です。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生のご相談を完全無料としております。個人再生をお考えの方,お気軽にお問合せください。



