利率(りりつ)とは?
利率(りりつ)とは,利息の金額を算定するための元本に対する一定の割合のことをいいます。利率には,法律で定められる法定利率と当事者間の合意によって定められる約定利率とがあります。
ここでは,この利息の利率について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
利息の「利率(りりつ)」
利息とは,一般的には,元本(元金)債権の所得として,元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことをいいます。元本利用の対価といってもよいでしょう。
この利息は,通常,元本額に対する年○○パーセントの割合という形で,一定の割合的な金額として計算されて支払われることになります。
月単位で利率を計算する場合もあります。その場合には,月○○パーセントの割合という形になります。また,日掛けといって,1日単位で利率が定めれられるということもあります。
この利息の金額を算定するための元本に対する一定の割合のことを,「利率(りりつ)」といいます。「金利」というような言葉が使われる場合もあります。
>> 利息とは?
法定利率と約定利率
この利率には,法定利率と約定利率とがあります。
法定利率とは,法律によって定められる利率のことです。この法定利率は民法に定められています。
具体的な割合は,民法改正(令和2年4月1日施行)により,年3パーセントとなりました(民法404条2項)。
他方,約定利率とは,当事者間の合意によって定められる利率のことです。この約定利率の場合には,当事者間の合意によってどのくらいの割合にするかを定めることになります。
約定利率を定めた場合,法定利率よりも約定利率が優先されます(民法404条1項)。
もっとも,約定利率と言っても,限界はあります。いくらでもよいというわけではありません。貸金・借金の場合には,借主保護のために,利息制限法によって,約定利率に上限が設けられています。
なお,利息には,法定利息と約定利息があります。法定利息とは,法律の定めによって当然に発生する利息のことをいい,約定利息とは,当事者間の合意によって発生する利息のことをいいます。
この法定利息と約定利息の問題は,あくまで利息の発生の問題です。利率を何パーセントにするかはまた別の話です。法定利息・約定利息の問題と,上記の法定利率・約定利率の問題は別次元の問題ということです。
そのため,約定利息だからといって当然に約定利率となるわけではありません。約定利息であったとしても,当事者間で約定利率を定めていなければ,法定利率によって利息の金額が計算されることになります。
>> 法定利率・約定利率とは?
借金の利息の利率
借金,すなわち貸金債権は,法定利息が付されるものではありません。つまり,借金に利息を付けるには利息契約が必要です。
約定利息が付けらられた場合,さらに当事者間で約定利率を定めれば,その利率が適用されます。約定利率を定めなかったときは,法定利率が適用されます。
前記のとおり,借金(貸金債権)の法定利率は,年3パーセントです。
なお,かつては,商事債権については法定利率を年6パーセントとする規定(商事法定利率)がありましたが,民法改正に伴い廃止されました。
したがって,現在では,貸主が会社・事業者であっても,借金の法定利率は年3パーセントです。
もっとも,事業者による貸付の場合,約定利率が定められるのが通常ですから,法定利率が適用されるケースはほとんどないでしょう。
令和2年4月1日より前に発生していた利息の利率
前記の法定利率年3パーセントという話は,改正民法施行後,つまり,令和2年4月1日以降に発生する利息についての話です。
令和2年4月1日より前に発生していた利息については,改正前の民法における法定利率が適用されます。具体的に言うと,法定利率は年5パーセントとして計算されます(改正民法附則15条1項)。
また,令和2年4月1日より前に発生していた利息については,商事法定利率も適用されるので,貸主が会社・事業者であれば,法定利率は年6パーセントとなります。
なお,令和2年4月1日より前に発生していた利息についても,約定利率が定められていれば,約定利率が優先して適用されます。
利率に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
債務整理のことならLSC綜合法律事務所にお任せください
債務整理に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績がある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
自己破産のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。