法定利息・約定利息とは?
利息には,法定利息と約定利息があります。法定利息とは,法律の定めによって当然に発生する利息です。他方,約定利息とは,当事者間の約定(利息契約)によって発生する利息です。
ここでは,この法定利息と約定利息について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
利息の発生原因
利息とは,いってみれば,元本利用に対する対価として支払われるものですが,金銭債権であれば当然に利息がつくというものではありません。利息が発生する原因としては,2つの場合があります。
1つは,法律の定めにより発生する場合です。 これを「法定利息」といいます。
もう1つの場合とは,当事者間で利息を付けるという合意をした場合です。この合意のことを利息契約といいます。そして,この利息契約に基づいて発生する利息のことを「約定利息」といいます。
>> 利息とは?
法定利息
法定利息とは,法律の定めによって発生する利息です。
法定利息が発生すると定められている債務については,当事者で利息契約を締結していなくても,利息が発生することになります(ただし,それぞれの法律の要件を満たしている必要はあります。)。
例えば,不当利得返還請求権における悪意の受益者の不当利得返還義務については,法定利息が認められます。
過払い金の返還債務もこの不当利息返還債務ですから,貸金業者が悪意の受益者であれば,利息をつけて返還する必要があります。
法定利息の利率は,原則として法定利率になります。
約定利息
約定利息とは,当事者間の利息契約に基づいて発生する利息です。
法定利息が認められていない債務については,当然には利息は発生しません。しかし,当事者間で利息契約を締結することによって,利息が発生するようにすることができます。
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務(借金)は,原則として無利息です。したがって,これに利息をつけるためには利息契約を締結しておく必要があります。
約定利息の利率は,当事者間で約定利率を定めておくのが通常でしょうが,仮に約定利率を定めていなければ,法定利率によることになります。
借金の利息
前記のとおり,金銭消費貸借契約に基づく貸金債務(借金)は,無利息が原則です。したがって,利息契約がない限り,利息は発生しないということになります。
もっとも,貸金業者との取引では,借入れの際に利息契約を締結しているのが通常です。借金の金銭消費貸借契約書には,利息の定めが規定されているはずです。したがって,約定利息が発生します。
また,貸金業者との取引では,利息契約に約定利率もあわせて設定されているのが通常です。その場合,利息の利率は,その約定利率となります。
過払金の利息
上記のとおり,利息契約においては約定利率を定めることができます。ただし,利率は利息制限法の制限利率を超えることはできません。これを超える利率が定められていた場合,その制限超過部分は無効となります。
制限超過部分を支払っており,その支払った部分を元本に充当して計算上元本が完済となった後もさらに制限超過部分を支払い続けた場合,その支払い過ぎた利息は過払い金として返還を請求できることになります。
この過払金の返還請求権は,前記のとおり,不当利得返還請求権です。したがって,貸金業者が悪意の受益者であるといえる場合であれば,その過払い金には法定利息が付されることになります。
この場合の利率は法定利率によります。
法定利息・約定利息に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
債務整理のことならLSC綜合法律事務所にお任せください
債務整理に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績がある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
自己破産のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。
※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地
〒190-0022東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話
042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。