利息制限法とは?
借金の利息や遅延損害金の利率を制限するための法律として「利息制限法」という法律があります。ここでは,この利息制限法についてご説明いたします。
(著者 : 弁護士 志賀 貴 )
利息制限法とは
利息制限法とは,暴利や貸主による搾取から消費者を保護するために,金銭消費貸借における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限する法律です。
金銭消費貸借契約とは,お金を借りる契約です。つまり,利息制限法は,借金の利息等の利率を制限することを主眼としています。
借金は,貸主と借主の間に厳然たる力の差があります。弱者である借主は,歴史上,貸主から搾取され,大きな社会問題を生んできました。それに歯止めをかけようというのが,この利息制限法なのです。
利息の制限
利息制限法によれば,利息については以下の制限がなされています(利息制限法第1条)。
- 元本額が10万円未満の借金 → 年20パーセントまで
- 元本額が100万円未満の借金 → 年18パーセントまで
- 元本額が100万円以上の借金 → 年15パーセントまで
利息制限法の利率は,上記のとおり,元本の金額によって区分されており,元本額が大きくなるほど,利率の制限も厳しくなっています.
なお,元本以外の金銭は,一定の例外を除いて,名目を問わず,利息とみなされます。名目が手数料や調査料というようなものであっても,「利息」として扱われ,利息制限法が適用されることになります。
これを,「みなし利息」といいます(利息制限法3条)。
遅延損害金の制限
利息制限法は,借金の遅延損害金についても制限をしています。遅延損害金は,上記の利息の制限の1.46倍までに制限されています。
したがって,以下の制限がなされているということになります(利息制限法第4条第1項)。
- 元本額が10万円未満の借金 → 年29.2パーセントまで
- 元本額が100万円未満の借金 → 年26.28パーセントまで
- 元本額が100万円以上の借金 → 年21.9パーセントまで
遅延損害金についても,利息同様,元本額に応じて制限が厳しくなっていきます。
利息制限法違反の民事上の効力
この利息制限法の制限利率を超える利息や遅延損害金の契約をした場合,その制限超過部分は絶対的に無効となります(利息制限法第1条,第4条第1項)。
つまり,制限利率を超える利率の利息や遅延損害金を支払う約束をしていたとしても,制限を超える部分の約束は無効であり,制限内の利息だけ支払えばよいというわけです。
すでに制限超過部分を支払ってしまっていた場合には,その支払った制限超過部分は,元本に充当されたものとして扱うことになると解されています。
また,元本充当によって計算上元本が完済となった後もそれを知らずに利息や遅延損害金を支払い続けていた場合には,その支払いすぎた分は過払い金として返還を請求できることになります。
例えば,元本100万円を年利30%で借り,これを1年間で,元本50万円,利息30万円を返済したとします。そうすると,形式上は,借金が50万円残っているように見えます。
しかし,利息制限法の制限利率は年利15%までです。したがって,利息のうち15万円は利息制限法に反する払い過ぎの利息ということになります。
そのため,この払いすぎた15万円は元本に充当されます。つまり,支払った元本50万円にこの15万円を加えて,合計で元本は65万円支払ったという扱いになるのです。その結果,残った借金は元本35万円だけになります。
仮に,返済したのが元本90万円,利息30万円だったらどうでしょう。この場合,まず,利息のうち15万円は払いすぎなので,残元本に充当されます。
しかし,残元本は10万円です。この10万円に払いすぎた15万円を全部充当しても,まだ5万円余ります。これがいわゆる「過払金」です。
つまり,この5万円は,貸金業者に対して返還を請求することができることになるのです。
なお,法律にのっとった残高がいくらになるのか(場合によっては,過払いになっていないか)を調査するため,債務整理をする場合には,まず,それまでのサラ金やクレジット会社との取引すべてを利息制限法所定の利率に直して計算することになります。
この計算のことを,「引き直し計算」と呼んでいます。
利息制限法違反の刑罰・行政罰
利息制限法には刑罰や行政罰の規定はありません。したがって,利息制限法に違反したからといって,刑事的・行政的な法的責任が生ずることはありません。
もっとも,出資法や貸金業法に違反した場合には,刑事罰や行政罰を受けることはあります。
現在では,利息制限法・貸金業法・出資法の三法にかい離がないように法律が改正されています。
そのため,利息制限法に違反する利率の利息を収受した場合,上記出資法による刑罰を科されるか,または,貸金業法による行政処分を受けることになります。
場合によっては,刑罰と行政処分の両方を受けることになることもあります。
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