過払い金(過払金)返還請求の手続はどのような流れですすめられるのでしょうか?ここでは,この過払い金返還請求の手続の流れについてご説明いたします。
1 過払い金(過払金)返還請求の法律相談
過払い金返還請求をする前に,弁護士等に法律相談をする場合があります。現在では,大半の法律事務所等では無料相談となっているかと思います。LSC綜合法律事務所でも,過払金返還請求のご相談は無料です。
ここでは,貸金業者,その業者との取引の期間,現在の残高などを伝え,過払い金返還が可能かどうかをご相談いただくことになります。完済して取引が終了している貸金業者に対しても過払金返還請求は可能ですので,完済業者についてもご相談いただくことになります。
2 委任契約
法律相談の結果,弁護士等に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結します。LSC綜合法律事務所では,完済した貸金業者に対する過払金返還請求は過払いのみのご依頼として,残債務が残っている場合には任意整理のご依頼としてお受けすることになります。
3 取引履歴の開示請求
委任契約後すみやかに,貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。通常は委任契約当日に請求することになります。任意整理としてご依頼を承った場合には,受任通知と同時に取引履歴の開示を請求します。
4 引き直し計算
貸金業者から取引履歴の開示を受けたならば,それをもとにして引き直し計算をし,過払い金が発生しているかどうかを確認します。取引履歴の開示までの時間は,業者によって異なります。遅いところだと2か月近くかかる場合もあります。なお,開示がなされなかった場合には,再度開示を請求するか,または,その他の資料に基づいて推定計算を行います。
5 過払金返還請求書の送付
引き直し計算の結果,過払金が発生していることが判明した場合には,貸金業者に対して請求書を送付します。この請求書に対して全額をすんなり支払うというようなことを言う貸金業者は皆無といってよいでしょうが,しかし,少なくとも,時効中断などの効力はあります。ただし,近時は交渉による回収が明らかに見込めない貸金業者も少なくないので,請求書を送らずに,すぐさま訴訟を提起してしまうという場合もあります。
6 貸金業者との交渉
過払い金返還請求書の送付後,貸金業者との交渉を開始することになります。もっとも,前記のとおり,近時は交渉によって満足な回収が図れない場合が多いため,ある程度のところで訴訟提起を検討しなければならないことが多いでしょう。
7 過払い金返還請求訴訟の提起
交渉が上手くいかなかった場合には,過払い金返還請求訴訟を提起することになります。訴訟提起のためには,まずは訴状を作成し,それを証拠,訴訟手数料(収入印紙),訴訟郵券(郵便切手または銀行振込)などとともに管轄の裁判所に郵送します。
8 過払い金返還請求訴訟の遂行
訴訟は,公開の法廷で行われます。過払金返還請求訴訟の場合,当事者尋問等は行われないのが通常ですので,依頼者の方に出頭していただくことはほとんどないでしょう。ただし,証拠の収集等にはご協力いただくことがあります。
訴訟の期日はだいたい1月に1回行われます。近時は,貸金業者側の抵抗が激しい場合も多いため,訴訟が半年以上に及ぶ場合も少なくありません。
9 判決
訴訟における主張と立証が尽くされると,審理は終結し,裁判所によって判決がなされることになります。判決は被告への送達から2週間が経過すると確定します。ただし,第一審の訴訟に対しては控訴することができ,控訴審の訴訟に対しては上告することができるため,訴訟が上級の裁判所に引き続いていく場合もあります。
10 過払い金の回収
判決が確定すると,たいていの貸金業者は任意に全額を支払ってきます。しかし,一部の業者は判決確定後も支払いを拒絶することがあります。その場合には,過払金回収のために,強制執行の手続などが必要となることがあります。



