すでに支払いが終わっている貸金業者に対しても過払い金(過払金)返還請求をすることができるのでしょうか?ここでは,この完済業者に対しても過払い金(過払金)返還請求できるのかどうかについてご説明いたします。
完済した業者に対する過払い金返還請求
過払い金とは,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払った場合に,本来支払わなくてもよかったその制限超過利息を返してもらうというものです。
制限超過利息を支払うと過払い金は発生するのですから,過払い金の発生は,現在貸金業者と取引中であるかどうかは関係ありません。取引中であろうと,すでにすべての返済を終えて取引が終了していようと,制限超過利息を支払っている以上,過払い金は発生します。
そして,過払い金が発生している以上は,不当利得返還請求権に基づいてその返還を求めることができます。これも,取引中であろうとなかろうと関係がありません。
したがって,すでに返済が終わって取引が終了している貸金業者(完済業者)に対しても,過払い金返還請求をすることができるのです。
過去に貸金業者と取引があり,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払っていたという方は,過払い金が発生していた可能性があります。一度,ご相談していただくとよいかも知れません。 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,完済業者に対する過払い金返還請求のご相談は無料です。
完済業者に対する過払い金返還請求の消滅時効
前記のとおり,すでに取引が終了している貸金業者に対しても過払い金の返還を請求することができます。ただし,過去に取引のあった貸金業者すべてに請求できるというわけではありません。
過払い金返還請求権には消滅時効があります。過払金返還請求権の消滅時効の期間は,取引が終了した時から10年間です。取引の終了時とは,通常は,最後に返済をした時ということになるでしょう。
つまり,最後に返済をした時からすでに10年を経過してしまっている場合には,過払い金返還請求ができなくなってしまいます。もうすぐ最終の返済の時から10年が経過してしまうという方は,早めに過払い金返還請求を検討する必要があります。



