利息制限法の制限利率を超えて支払った利息は,元本充当後もなお余りがある場合,「過払い金(過払金)」として返してもらえる場合があります。ここでは,この過払い金についてご説明いたします。
過払い金とは
過払い金(かばらいきん)という言葉は,どこかで聞いたことがあるという方もいるかもしれません。法律事務所のCMなどでも聞くことがあるかと思います。それだけ認知されてきた用語であるということでしょう。
具体的にはどういうものなのかというと,利息制限法の制限利率を超える利率の利息を支払った場合,その制限を超える利息(制限超過利息)を返してもらうことができますが,この返してもらえる金銭のことを過払金というのです。
過払い金と元本充当
ところで,この過払金ですが,利息制限法の超過部分を全部返してもらえるわけではないということには注意が必要です。
利息制限法の制限超過利息は,まず,借入金の元本に充当されます。つまり,払いすぎた分が借金の元本に組み入れられていくわけです。
借入れをするたびにつぎつぎと制限超過利息がそれに充当されていきます。それによって,借金の元本はどんどんと減っていきます。
払いすぎの状態が続き,元本への充当が行われ続けていくと,いつか元本は全額なくなります。要するに借金はなくなるというわけですが,このようにして借金がなくなった後も,それを知らずに(知らないのが通常だと思いますが)さらに払いすぎていく場合があります。
この元本を充当しきった後にもさらに利息制限法の制限超過利息を支払い続けた場合に発生するのが過払金なのです。したがって,制限超過部分が返してもらえるのは,元本充当が終わったあとのもので,すべてを返してもらえるというわけではないのです。



