過払い金についてわかりやすく解説。手続きや注意点も詳しくご紹介

消費者金融や信販会社から借金があった人は、借金がチャラになる・お金を返してもらえる「過払い金」というものがある可能性がある、というテレビやラジオCM・インターネット広告を良く見るのではないのでしょうか?

しかし、契約通りに返済をしていたら、どうして過払い金を支払ってもらえるのでしょうか。

このページでは、過払い金とはどのようなものかについて、わかりやすく解説をいたします。

目次

過払い金とは

そもそも過払い金とはどのようなものなのでしょうか。

過払い金とは

過払い金とは、消費者金融や信販会社に対する返済で払いすぎていたとされる利息のことをいいます。

過払い金はどうして発生するのか

そもそも、契約通りに返済をしていただけなのにもかかわらず、どうして過払い金は発生するのでしょうか。
その理由は利息の上限に関する法律に関係があります。

利息の上限に関する利息制限法・出資法という2つの法律

どのような内容の契約をするかについては当事者で自由に定めることができることになっています(契約自由の原則)。

お金の貸付を行う金銭消費貸借契約の内容である利息についても当事者で自由に定めて良いように思えるでしょう。
しかし、利息を自由に定めることを認めれば、あまりにも高金利での貸付が横行し、お金を借りることによって生活が困難になる人が多く発生することになります。
そのため、利息については上限が定められています。

利息の上限を定める法律は、利息制限法と出資法です。

まず、利息制限法1条は、次の区分に沿って利率の上限を定めています。

  • 元本の額が10万円未満:年2割(20%)
  • 元本の額が10万円以上100万円未満:年1割8分(18%)
  • 元本の額が100万円以上:年1割5分(15%)

そして、この利率の上限を超えて貸付を行った場合、超過する部分は無効であると定められています。

一方、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条2項は、貸金業者が20%の利率を超えて貸付を行った場合に、刑事罰(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金:併科もある)となる規定です。

利息の上限を定める法律が2つあるのですが、前者が取引における効力について定めているのに対して、後者が刑事罰について定めを置くもので、両者は効力が異なります。

出資法に関する法改正前に発生した過払い金

現在では2つの法律の利率の上限は20%で同一なのですが、出資法の上限利息は現在の利率に改正される前までは、利息制限法よりも高い利率となっていました。

出資法は刑事罰に関する法規なので、これに違反すると犯罪となってしまい、通常は貸金業者もこれを遵守します。

一方で利息制限法は民事上の効力としては無効とするものの、一旦受け取ってしまえば、相手が契約について何かを主張しないかぎり利息を受け取ったままの状態となります。

そのため、消費者金融・信販会社の多くが、出資法の上限利率は守りつつも、利息制限法を超える利率で貸付を行っていました。

例えば、出資法が現在の利率に改正される直前は上限利率が29.2%だったので、この25%以上の利率で貸付を行っていた貸金業者が多く存在しました。

消費者金融や貸金業者が貸付を行う場合、その多くは30万円~50万円程度の貸付となるので、利息制限法によると18%が上限なので、無効とされる利息の支払いを強いられていたことになります。

過払い金は無効であると最高裁判所が判断

この利息制限法を超えて払いすぎと法律では評価される過払い金について、最高裁判所まで争われ、一連の裁判によって次のような結論が導かれています。

  • 過払い金は利息制限法に照らし無効
  • 貸金業者に過払い金を収受する法律上の根拠はない
  • 過払い金は残っている元金に充当される
  • 元金よりも過払い金のほうが多い・元金をすでに完済している場合には返還を求めることが可能

そのため、例えば過払い金の額が100万円あり、元金が50万円である場合には、過払い金はまず元金の50万円に充当され、その上で残った50万円について返還を求めることができるとされています。

この請求が、一般に過払い金請求として知られているもので、貸金業者に対して請求するものとなります。

過払い金が発生している場合にどうなるのか

過払い金が発生している場合にどのような取り扱いになるのかを確認しましょう。

元金が減額される

過払い金が発生している場合には、元金がある場合にはまず元金が減額されます。

過払い金はまず残っている元金に充当されるという取り扱いになるのに注意しましょう。

過払い金が50万円ある場合に、元金が30万円である場合には、まずこの元金の30万円が減額されることになります。

元金は別途支払うので、過払い金50万円だけを先に返してもらうことはできないので注意しましょう。

もし、元金のほうが過払い金よりも多い場合、例えば元金が50万円で過払い金が20万円である場合には、元金が30万円に減額され、残った30万円を分割して支払う任意整理という手続きになります。

また、信販会社に対する過払い金請求をする場合には、残っているショッピング残高も元本として計算することになります。

例えば、キャッシング残高が20万円で過払い金が30万円だとしても、ショッピング残高が30万円あえれば、元金50万円として計算すると元金の減額にとどまるので注意をしましょう。

貸金業者から過払い金を返してもらえる

元金をすでに完済している場合や、残元金よりも過払い金の金額のほうが多い場合には、過払い金を返してもらえます。

過払い金請求をするための条件

過払い金請求をするための条件としては、次の条件を満たす必要があります。

  • 出資法が現在の利率になった2010年6月18日より前に借り入れをしていたこと
  • 利息制限法を超える利率で借り入れをしていたこと
  • 元金よりも多い過払い金が発生していること
  • 貸金業者が今も存在していること
  • 過払い金が時効にかかっていないこと

一つずつ詳しく確認しましょう。

2010年6月18日よりも前に借り入れをしていたこと

過払い金は、利息制限法を超える利率で貸付をしていた場合に発生する仕組みでした。

そして、そのような高金利での貸付は、現在の上限利率の出資法が施行される前でしか行われていません。

現在の出資法の上限利率の規定は、2010年6月18日に施行されているので、それ以前に借り入れをしていたことが、過払い金が発生する要件の一つとなります。

利息制限法を超える利率で貸付を行っている

利息制限法を超える利率で貸付を行っていることが必要です。

出資法の利率が高いときでも、銀行や一部の消費者金融・信販会社は利息制限法を超える利息で貸付を行っていませんでした。

過払い金は利息制限法を利息で契約者に対して貸付を行っていた場合に発生するため、利息制限法内で貸付を行っている場合には過払い金は発生しません。

元金よりも多い過払い金が発生していること

上述したように、過払い金が発生している場合でも、元金のほうが多い場合には、まず元金に充当されます。

そのため、元金よりも多い過払い金が発生している場合であることが必要です。

元金のほうが過払い金よりも多い場合には、まず元金の支払いをしてしまうようにしましょう。

貸金業者が今も存在していること

貸金業者が今も存在していることが必要です。

過払い金は貸金業者に対して支払いすぎていた利息を返還してもらう手続きです。

そのため、貸金業者が今も会社として存在していることが必要です。

実は多くの貸金業者が、過払い金請求によって経営状態が悪化して倒産をしています。

社名変更や合併などで従来の会社と名称が違う場合でも、法的に存在していれば請求は可能です。

しかし、破産・特別精算してしまった、廃業してしまった、会社更生・民事再生をして債権者として請求できる時期を過ぎてしまったという場合には、請求できなくなります。

過払い金請求権が時効にかかっていないこと

過払い金請求権が時効にかかっていないことが必要です。

過払い金請求権は、法律上は不当利得返還請求権という権利に基づいて請求することになります。

この不当利得返還請求権は債権なので、一定の期間が経過すると時効にかかってしまいます。

時効については2020年4月1日を境に法改正がされ、かつては10年だったものが5年に短縮されました。

過払い金請求をするための手続き

過払い金請求をするための手続きは次の流れで行います。

弁護士・司法書士に相談する

過払い金請求は後述するように弁護士・司法書士に依頼して行います。

弁護士・司法書士に依頼する場合にはまず弁護士・司法書士に相談をする必要があります。

相談は、弁護士・司法書士との相談の予約をとって、相談日時に行うのが通常です。

電話をした時点で弁護士・司法書士が対応可能であれば、すぐに相談に応じてくれることもあります。

相談は一人の弁護士・司法書士だけとは限らず、他の弁護士・司法書士に相談して比べてみても構いません。

弁護士・司法書士に依頼する

弁護士・司法書士に相談して納得いくものであった場合には、弁護士・司法書士に依頼をします。

依頼にあたっては、報酬がいくらか、報酬の支払い方法について合意をして、契約書を作成します。

弁護士・司法書士が貸金業者から取引履歴を取り寄せる

依頼を受けた弁護士・司法書士は、貸金業者から取引履歴を取り寄せます。

貸金業者は過去の取引に関する記録を保存しているのが通常で、取引履歴については開示義務があるとされています。

そのため、貸金業者は取引履歴の開示に応じるのが通常です。

過払い金の計算をする

過払い金の額を計算します。

取引履歴には契約上の利息で借り入れ・返済をした額と日時についての履歴が記録されています。

これを利息制限法で計算した場合いくらになるかの計算を行います。

貸金業者と交渉する

貸金業者に過払い金の請求を行います。

過払い金の請求方法について法律で定められていませんが、まずは弁護士・司法書士が貸金業者と交渉します。

貸金業者に訴訟を起こす

交渉をしても過払い金請求に応じなかったり、支払い額などに不満がある場合には、支払いを求める訴訟を起こします。

裁判中に金額の合意ができれば、裁判上の和解として終了することもあり、過払い金の争いの多くは裁判上の和解までで終了します。

それでも納得いかない場合には、判決をもらって強制執行を行うことになります。

過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼すべきか

過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼すべきなのでしょうか。

弁護士・司法書士に依頼する必要はあるのか

過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼すべきなのでしょうか。

法律上は、貸金業者に対して過払い金請求をするために、弁護士・司法書士に依頼しなければならないとする法律上の制限はありません。

しかし、過払い金請求をするには、利息制限法・出資法に関する知識や、請求権・時効についての民法の知識、民事訴訟などの知識が不可欠です。

また、貸金業者との交渉をする際に、どの程度の妥協をすれば応じるかなど、貸金業者・過払い金請求に関する実務上の知識も欠かせません。

一般人が自分で請求を行おうとすると、貸金業者が取引履歴の開示や金額の交渉に誠実に応じてこない可能性もあります。

そのため、過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼して行うのが通常です。

弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか

弁護士と司法書士に依頼する場合、どちらに依頼すべきなのでしょうか。

過払い金請求を依頼するような法律事務に関して報酬を得て行うことができるのは、弁護士法72条によると弁護士と、法律で例外が規定されている者のみです。

そして、司法書士法3条6号によって、簡易裁判所が管轄となる金銭請求(140万円以内)であれば、司法書士が行えることになっています。

以上から、過払い金請求について弁護士と司法書士が依頼を受けて行っているのですが、司法書士は140万円を超える場合や、控訴をされた場合には代理ができないなど制限があります。

そのため、借入期間が非常に長く、過払い金が多額になる見込みである場合には、過払い金請求は弁護士に依頼するのが良いでしょう。

もっとも、司法書士に依頼して過払い金を計算してみたところ140万円を超えている場合には弁護士を紹介してくれますので、相談の段階ではあまり気にせず信頼できそうな弁護士・司法書士に相談するのが良いでしょう。

弁護士・司法書士に依頼する場合の報酬

弁護士・司法書士に依頼する場合の報酬はいくらくらいなのでしょうか。

弁護士・司法書士に依頼する場合にかかる報酬には次のような種類があります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • その他費用

相談料

弁護士・司法書士に依頼する場合事前に相談(弁護士への相談のことを特に法律相談と呼んでいます)、を行う必要があります。

通常、弁護士・司法書士に相談する場合、30分5,000円~の相談料が必要で、例えば相談に1時間かかった場合には10,000円~の相談料がかかります。

この費用は、市区町村・弁護士会の無料法律相談や、法テラスの無料相談などを利用して無料にすることができます。

また、過払い金請求や債務整理に詳しい弁護士・司法書士の多くが、気軽に相談してもらえるように、相談料を無料にしています。

そのため、過払い金請求について相談料がかかることは滅多にありません。

着手金

弁護士・司法書士が過払い金請求にとりかかる際に請求する報酬のことを着手金と呼んでいます。

着手金は、弁護士・司法書士によって無料~5万円程度が相場となっています。

完済した会社に対する過払い金請求については着手金は無料とする弁護士・司法書士が多いので、初期費用に不安がある場合には依頼を検討してみましょう。

費用がかかる場合でも、分割での支払いにしてもらえたり、取り戻した過払い金から充当するようにしてもらえたりすることもあります。

成功報酬

弁護士・司法書士が過払い金を取り戻した後に請求する報酬のことを成功報酬と呼んでいます。

過払い金請求における成功報酬には、次の3つの種類があります。

  • 解決報酬金
  • 減額報酬
  • 過払い金報酬金

解決報酬金とは、取り戻した金額に関係なく請求される報酬で、0万円~2万円程度が相場です。

減額報酬とは、残っている元金が減額された分に対応する成功報酬のことをいい、0円~減額された分の10%が相場となっています。

過払い金報酬金とは、過払い金請求をして取り戻した分に対応する成功報酬のことをいい、0円~取り戻した額の20%(裁判をして取り戻した場合には25%)が相場となっています。

減額報酬や過払い金報酬金は0円の場合には、着手金や解決報酬金の金額が多いなど事務所によって差があるので、よく比べてみるようにしましょう。

その他費用

過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼するにあたって他には次のような費用がかかります。

  • 通信費・切手代
  • 裁判をする場合の印紙・切手代
  • 裁判をする場合に弁護士が裁判所に出頭するための日当

費用を比較する場合にはこれらの費用がいくらになるかもきちんと確認するようにしましょう。

過払い金請求をする場合の注意

過払い金請求をする場合には次のことに注意をしてください。

発生している過払い金を全額返してもらえるわけではない

法律上過払い金として発生している額を全額返してもらえるわけではないことに注意しましょう。

過払い金の計算によって、払いすぎていた過払い金には、民法に定められている法定利息を含めた金額を請求できることになっています。

しかし、この金額を全額返してもらうことは極めて難しいです。

まず、貸金業者と過払金についての交渉をするにあたって、貸金業者は支払う額の減額を要求してくることがほとんどです。

発生している金額の端数や、民法に定められている法定利息についてはカットすることがほとんどで、発生している過払い金の元金についても厳格を要求してきます。

銀行系のグループの傘下となっているなどで、資金的に余裕のある会社であれば、8割程度は返還してもらえることがあるのですが、中小規模の会社となると1割~2割の金額の提示しかしてもらえないことも珍しくありません。

必ず全額返してもらうためには、訴訟の上で相手の財産に強制執行をすることが必要ですが、これには数年かかり、相手の強制執行の対象財産を見つけられないこともあります。

そのため、発生する過払い金の額と、現実に取り戻せる金額が異なるということを知っておきましょう。

どの程度の減額をすればスムーズに解決できるかについては、弁護士・司法書士に確認してみてください。

時効にかかっているかどうか注意する必要がある

過払い金が時効にかかっているかどうか注意する必要があります。

上述した通り、過払い金は発生した時期に応じて5年ないし10年で時効にかかることになっています。

過払い金が発生したのが2010年6月18日より前の借り入れなので、それより前から断続的に借り入れを続けていることが必要で、完済して長期間(目安は1年)経っているような場合には、一度完済したことで発生した請求権が時効になっていると判断されることも珍しくありません。

完済してから長期間たっている、取引が続いているけども途中で完済したことがある場合には、弁護士・司法書士にその旨を伝えましょう。

元金のほうが多い場合のブラックリスト

元金のほうが多い場合には、元金が減額されて残った金額を分割払いにすることができるようになります。

このような交渉のことを任意整理と呼んでいます。

借金の返済がとても楽になるので、借金返済に困っているのであれば、利用をお勧めしたいのですが、この場合に注意が必要なのがブラックリストです。

貸金業者と契約通りの返済ができなくなった場合に、その旨が信用情報に登録され、以後数年は信用情報で審査をする取引ができなくなります。

このような状態をブラックリストといいます。

クレジットカードが作れない・携帯電話の分割購入ができないなどの影響を受けるので注意をしましょう。

過払い金請求ができない場合の借金の対応方法

借金問題をなんとかしたいけども、過払い金請求ができない場合には、何か良い対応方法は無いのでしょうか。

過払い金請求ができず借金が払えない場合には債務整理をする

借金の返済が難しい場合には、債務整理をすることを検討してみましょう。

債務整理をすることで、借金が減額されたり免除されることになるので、借金問題を解決することが可能です。

自己破産には抵抗がある方でも、債務整理には他にも種類があるので、是非検討してみてください。

任意整理とは

任意整理とは、貸金業者と交渉をして借金の返済を軽減してもらう債務整理の手続きをいいます。

過払い金がある場合でも元金のほうが多ければ、過払い金を差し引いた残りの額を利息なしで分割返済を行います。

また、過払い金がない場合でも、元金に利息をつけないような形での返済としてもらいます。

利息の支払いを免除してもらえるので、返済が楽になります。

特定調停とは

借金の返済についての条件を楽にしてもらうことを目的として調停のことを、特定調停といいます。

調停とは裁判所で行う手続きの一つで、調停委員・裁判官が間にたって両者の主張を調整するものです。

調停案として合意ができれば、従来の返済内容ではなく合意ができた内容で支払うことになります。

多くのケースで、利息をカットしてもらったり、軽減してもらうことができるので、任意整理と同じような効力を得られます。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済ができなくなっている場合に、裁判所に申し立てをして、借金などの債務を免除してもらう、破産法に基づく手続きのことをいいます。

他の債務整理手続きでは返済をする必要があるのですが、自己破産では返済をする必要がありません。

債務整理の中でも最も効力の強い手続きですが、裁判所への申し立てが必要で手続きが厳格である点や、資格制限や住居の制限などの制限もあることに注意が必要です。

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済ができなくなっている場合に、裁判所に申し立てをして、借金などの債務を減額してもらう、民事再生法に基づく手続きのことをいいます。

自己破産と同じく裁判所に申し立てをする手続きですが、借金を減額してもらって返済する手続きである点に違いがあります。

借金の額に応じて100万円~1/10までに借金を減らすことができ、その借金を3年の分割で返済することになるので、借金返済が楽になります。

また、自己破産のような資格制限にかからないことや、住宅ローンで住宅を購入した場合に住宅を手放さなくても良い例外があり、自己破産では影響が大きい場合に利用を検討するものになります。

まずは弁護士・司法書士に相談

過払い金は、利息制限法と出資法の上限利率の違いによって発生したもので、長期間借り入れをしている場合には元金が減額される・なくなるといった可能性があるばかりか、払いすぎていたお金を返してもらえる可能性もあります。

長期間借り入れをしているような場合には、自分にその可能性がないか、弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。

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この記事を書いた人

神奈川大学法学部法律学科卒
2007年旧司法試験短答式・行政書士試験合格
2007年より法律事務所で勤務債務整理事務に従事
2018年より法律系を中心に解説記事の執筆をはじめる
相続・FX・旅行やグルメなども得意分野

債務整理に従事した経験から弁護士・司法書士に依頼する人の不安をなくしたいと考えています。

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