「自己破産」をした場合,債務が免責される代わりに,所有の財産を処分しなければならない場合があります。ここでは,この自己破産で処分しなければならない財産についてご説明いたします。
自己破産における財産の換価処分
破産手続は,破産者の財産を処分して金銭に換価し,それを債権者に公平に配当するという手続です。したがって,自己破産においては,財産の処分が必要となってきます。
その意味でいえば,自己破産で処分しなければならない財産とは,原則として,破産者が有する財産の全部ということになりそうですが,実際にはそのようなことはありません。
実際には,すべての財産を処分しなければならないわけではなく,破産者の財産のうちでも,「自由財産」と呼ばれる財産は処分しなくてもよいことになっています。
したがって,自己破産で処分しなければならない財産とは,この自由財産に当たらない財産ということになります。
自由財産
破産法上,以下の財産は自由財産になるとされています。つまり,以下の財産は,自己破産をしても処分しなくてよいとされているということです。
- 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
- 法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)
- 99万円以下の現金
- 自由財産の拡張がなされた財産
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産
自己破産において処分の対象となる財産は,破産手続開始決定時に破産者が有する財産です(固定主義)。したがって,破産者の財産であっても,破産手続開始決定後に破産者が取得した財産は,新得財産といって,換価処分の対象から外されますので,自由財産ということになります。
破産手続は,制度的にみると,債権者全員による民事執行であるともいえます。そのため,さまざまな理由から民事執行において差押えを認められない財産については,破産手続においても換価処分を認めるべきではないといえます。そのため,差押えが禁止されている財産は,自由財産となります。
債務者の生活の確保のため,現金も差押禁止財産とされます。ただし,民事執行では,差押えが禁止される現金は66万以下までとなっています。破産手続では,すでに債務者が経済的に破たんしており,民事執行の場合よりも債務者の生活費が不足しているのが通常であることから,保護される現金の範囲を拡大して,99万円以下の現金は自由財産となるものとしています。
上記の財産以外はまったく自由財産にならないのかというと,そんなことはありません。上記の財産に該当しない財産であっても,自由財産の拡張という制度によって,裁判所が自由財産としてもよいとした財産は自由財産になりますし,破産管財人が換価処分しないと判断して破産財団から放棄することとなった財産も自由財産となります。
ただし,自由財産の拡張や破産財団からの放棄は,裁判所や破産管財人が判断するものですので,必ずしも自由財産となるというものではありません。



