自己破産・免責の手続は,破産法によって定められています。個人の破産の場合には,少額管財と同時廃止という手続があります。ここでは,この自己破産の手続についてご説明いたします。
自己破産の手続
自己破産とは,債務者が自ら破産手続開始の申立てをすることをいいます。自己破産の場合でも,債権者が破産申立てをする場合(債権者申立て)の場合でも,手続の基本的な流れは同じです。
破産手続は,破産法によって定められています。端的にいえば,破産手続とは,債務者の財産を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に配当するという手続です。
個人の破産の場合,借金の支払義務を免除してもらうことが自己破産の主たる目的ですが,法的にいうと,借金の支払義務の免除は,破産手続で行われるわけではなく,免責手続という別の手続でなされることになります。もっとも,破産と免責の手続は同時進行するのが通常ですので,両者は一体の手続といってよいでしょう。
自己破産の手続の種類
破産手続には,大きく分けると2つの種類があります。それは,管財事件(管財手続)と同時廃止事件(同時廃止手続)です。
管財手続とは,裁判所が破産管財人を選任し,その破産管財人が破産者の財産を調査した上で換価処分し,債権者に配当をする手続です。異時廃止で終了する場合には,異時廃止事件と呼ばれることもあります。
同時廃止手続とは,破産者に破産財団を構成する財産がないことが明らかな場合(つまり,債権者に配当する財産がないことが明らかな場合)に,破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産廃止決定をするという手続です。
個人の破産の場合でも,やはり,上記の管財事件と同時廃止事件とがあります。ただし,個人の場合には,少額管財という制度が用いられるのが一般的です。
少額管財とは,管財手続の運用方法の1つです。これは,手続を簡素化して破産管財人の業務を軽減する代わりに,破産申立てにおいて納付すべき予納金の金額を少額にすることを認めるという手続です。現在では,東京地方裁判所をはじめとして数多くの裁判所において,少額管財制度の運用がなされています。
個人の破産の場合には,主として,上記少額管財手続と同時廃止手続のいずれかが採用されることになります。ただし,債権者数が非常に多いとか,処分すべき財産が非常に多いような場合には,通常の管財事件として扱われる場合もないわけではありません。



