自己破産・免責の手続を経て,免責許可の決定を受けた場合でも,非免責債権と呼ばれる一定の債権については,免責の効力が及ばないとされています。ここでは,この非免責債権のうちの租税等の請求権についてご説明いたします。
非免責債権とは
個人の方の自己破産の目的は,免責の許可を受けることです。免責とは,借金など債務の支払い義務を免除してもらうことをいいます。
もっとも,免責の許可を受けたかどうかにかかわらず,そもそも免責許可によっても,支払い義務を免れることができない債権というものがあります。そのような債権のことを非免責債権といいます。
この非免責債権の1つに,「租税等の請求権」があります(破産法253条1項1号)。
租税等の請求権とは
非免責債権となる,つまり,免責されない「租税等の請求権」とは, 「国税徴収法 (昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」(破産法97条を参照。)のことをいいます。
国税徴収法によって徴収することのできる請求権とは,文字どおり,国税の債権です。国税には,所得税,贈与税,相続税などがあります。これらの税金を滞納していた場合には,自己破産しても,それらの支払い義務は免れないということになります。
国税徴収法の例によって徴収することのできる請求権とは,国税ではないものの,国税の場合と同様に徴収することができる請求権のことをいいます。地方税法,国民年金法などにおいて,国税徴収法の例によって徴収することができる請求権があります。
例えば,よく問題となるのは,市町村民税,固定資産税,事業税,自動車税などの地方税があります。
また,国民健康保険の保険料,国民年金の保険料なども,滞納した場合には,国税徴収法の例によって徴収することが可能となります。したがって,やはり,非免責債権に該当することになります。
これら租税等の請求権は,自己破産をしても免責されないことになります。したがって,自己破産をするにしても,あらかじめ関係機関に事情を説明し,分納等の措置をとってもらうようにしておくべきでしょう。
なお,国民健康保険料や国民年金保険料を滞納すると,健康保険が使えなくなったり,国民年金受給額が減少してしまったり,不利益を被るのはむしろご自身です。したがって,これらについては,むしろ積極的に事情を説明して支払いを継続していけるようにしておくべきです。



