「自己破産」をした場合,破産手続の間は,一定の資格を使った仕事ができなくなる場合があります。ここでは,この自己破産で制限される資格についてご説明いたします。
自己破産の資格制限
自己破産のデメリットの1つとしてあげられるものに,資格制限があります。
資格制限とは,破産手続の開始によって,一定の資格を得ることができなくなり,あるいは資格を失うことをいいます。
資格制限は破産法には規定されていません。それぞれの資格の取得要件等を定める法律に個別に規定されています。
もっとも,破産手続開始からずっと資格が使えなくなってしまうわけではありません。免責許可を受ければ,もとのとおり資格を取得したり,資格を使えるようになったりします。これを復権といいます。
特に自己破産における資格制限が問題となることが多いものは,警備員,生命保険の外交員(生命保険募集人),建設業,宅地建物取引主任者(宅建)などでしょう。
資格制限の種類
自己破産によってすべての資格が取得できなったり,使えなくなったりするわけではありません。制限される資格は限られています。
資格制限の対象となる資格には公的資格や職業に関するものが多いですが,それだけでなく,一定の私法上の地位(後見人・保佐人・遺言執行者など)も資格制限の対象となる場合があります。
また,資格制限には,2つのタイプがあります。
1つは,当然に資格が喪失してしまうというタイプです。例えば,弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・警備員・宅地建物取引主任者などの資格は,破産手続開始後復権までの間は資格を取得することができないだけでなく,すでにこれらの資格を持っている場合でも,破産手続開始によって,復権するまで資格が使えなくなってしまいます。
もう1つは,当然に資格が喪失してしまうわけではなく,一定の手続を経て資格を使えなくなるというタイプです。生命保険外交員の場合には,破産手続開始後復権までの間に新たにこの資格を取得することはできませんが,破産手続開始時点ですでにこの資格を持っている場合には,保険会社が保険外交員の登録を取消し等の手続をとらない限りは資格を使って仕事をすることが可能です。
なお,取締役が破産手続開始決定を受けると,取締役の地位を失うことになりますが,これは取締役という資格が制限されているわけではなく,取締役の破産によって会社との委任契約が終了するため,取締役の地位を失うということです。したがって,自己破産の手続中であっても,株主総会で再度取締役として選任されれば,またその地位に戻ることができます。



