免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)について,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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自己破産

債務整理の方法の1つとして「自己破産」があります。
ここでは,自己破産について詳しく説明していきます。

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは?

免責不許可事由があっても,借金が免責される場合があります。これを裁量免責といいます。ここでは,この裁量免責についてご説明いたします。

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)

自己破産・免責の手続を経ると,債務が免責されることになります。つまり,借金などの債務を支払う義務がなくなるということです。したがって,個人の自己破産の最大の目的は,この免責の許可をしてもらうことといってよいでしょう。

もっとも,常に免責が許可されるわけではありません。免責不許可事由という一定の事由がある場合には,免責が不許可となってしまいます。

例えば,ギャンブルで借金を増やしてしまったり,特定の債権者にだけ弁済をしてしまったり,換金行為をしてしまった場合などが,免責不許可事由に当たります。

しかし,免責不許可事由があると,絶対に免責が不許可になってしまうのかというと,そういうわけでもありません。

破産法252条2項は,免責不許可事由に該当する事由がある場合であっても,「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」と規定しています。

つまり,免責不許可事由がある場合であっても,諸般の事情を考慮して,裁判所が免責を許可してよいと判断した場合には,その裁量によって,免責を許可することができるということです。これを「裁量免責」と呼んでいます。

したがって,免責不許可事由があったとしても,事情によっては,裁量免責により,免責の許可を受けることができるのです。

裁量免責が認められる場合

裁量免責がありうるとして,どのような場合に裁量免責が認められるのかということが問題となってきます。

これについては,一般的基準というものはありません。前記条文のとおり,「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」が考慮されるわけですから,個々の事情によって,裁量免責が認められるかどうかは異なってきます。

免責不許可事由の程度も考慮要素の1つです。軽微な免責不許可事由であれば裁量免責が認められる事情になるでしょう。逆に,重大な免責不許可事由,例えば,ギャンブルで増やした借金が非常に過大であったり,明らかに他の債権者を害する目的で財産の隠匿や偏頗弁済を行ったような場合には,裁量免責が認められなくなる可能性があります。

特に,破産手続に協力しないという免責不許可事由がある場合には,裁量免責が認められなくなる可能性が大きくなります。例えば,予納金を支払わなかったり,破産管財人との面接や債権者集会へ出頭しなかったり,虚偽の事実を申告したような場合です。

経済的更生の可能性も重要です。自己破産の手続は,破産者の経済的更生も重要な目的です。これがないという場合には,免責を認める必要性がありませんから,そのような場合には裁量免責が認められないという判断につながるでしょう。

具体的にいえば,破産手続中も浪費などをして生活を改善しようとしなかったり,借入れをしてしまったような場合には,経済的更生の可能性がないものと判断される場合があります。

逆に,家計の収支を改善し,経済的更生の意欲や可能性があるという場合には,裁量免責は認められやすくなるでしょう。

また,借金を増やしてしまった事情がなくなったというような事情がある場合には,今後は借金を増やしてしまうおそれが小さいということで,経済的更生の可能性があると認められ,裁量免責が認められる方向に判断されることになります。

実際の運用

実際の破産手続では,免責不許可事由がある場合であっても,よほどのことがない限り,裁量免責が認められ,免責が許可されるという場合が多いと思われます。

したがって,免責不許可事由があるからといって,自己破産はできないとあきらめる必要はありません。まずは,弁護士等専門家に相談されるべきでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,自己破産のご相談は,「完全無料」となっておりますので,お気軽にお問い合わせください。

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