自己破産における免責不許可事由について,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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自己破産

債務整理の方法の1つとして「自己破産」があります。
ここでは,自己破産について詳しく説明していきます。

免責不況下事由とは?

自己破産・免責の手続を経ても,一定の事由がある場合には,免責が不許可となる場合があります。これを免責不許可事由といいます。ここでは,この免責不許可事由についてご説明いたします。

免責不許可事由

個人の方の自己破産の最大の目的(あるいは,唯一の目的といっていいかもしれません。)は,免責を許可してもらうことです。

免責とは,要するに,借金の支払義務を免除してもらうことです。免責を許可してもらい,借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことこそが,個人の自己破産を利用する最大のメリットなのです。

もっとも,自己破産・免責の手続を経れば,必ず免責が許可されるとは限りません。免責不許可事由と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されない,つまり不許可となることがあります。

免責不許可事由の種類

どのような事由があると免責不許可事由に当たるかは,破産法第252条第1項各号に定められています。それによれば,以下の事由が免責不許可事由に該当するとされています。

  1. 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  3. 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと
  7. 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと
  9. 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
  10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
    • イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
    • ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
    • ハ 民事再生法第235条第一項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

以上の事由に該当する事実があると,免責不許可事由があるものと判断されます。しかし,免責不許可事由があれば,もはや絶対に免責の許可が受けられなくなるわけでもありません。

免責不許可事由がある場合でも,裁判所が諸般の事情を考慮して,免責を与えることが相当であると判断した場合には,裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。これを裁量免責といいます。

したがって,免責不許可事由があるから自己破産はできないと諦める必要はありません。免責不許可事由がある場合でも自己破産・免責許可が可能となる場合は少なくありませんので,まずは弁護士等専門家にご相談されるべきでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,自己破産のご相談は「完全無料」となっております。お気軽にお問い合わせください。

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