自己破産とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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自己破産

債務整理の方法の1つとして「自己破産」があります。
ここでは,自己破産について詳しく説明していきます。

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自己破産とは?

債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。ここでは,この自己破産とは何かについてご説明いたします。

自己破産とは

破産手続とは,裁判によって,破産者の財産を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に公平に配当する手続のことをいいます。破産手続については,破産法という法律によって規定されています。

破産手続は,裁判所に破産手続開始の申立てをすることによって開始されますが,この申立ては,債権者と債務者のいずれもすることができます。

債権者が破産手続開始の申立てをすることを「債権者申立て」と呼んでいます。これに対し,破産する債務者が自分で破産手続開始の申立てをすることを,自分で申し立てる破産という意味で,「自己破産」と呼んでいます。

自己破産と借金返済義務

一般的には,個人の方が自己破産をすると,借金を返済する義務が免除されるというように思われています。間違いというわけではないのですが,厳密に言うとちょっと違います。

前記のとおり,破産手続とは,あくまで破産者の財産を処分してそれを債権者に配当する手続です。しかし,破産者の財産が債務よりも少なければ,配当しても支払いきれない部分がでてきます。破産手続では,この支払いきれなかった部分については特に何もなされません。

破産者の財産を処分しても支払いきれない借金・債務の支払い義務については,免責手続という破産手続とは別個の手続によって,免責を認めることができるかどうか,つまり,借金の支払義務を免除してよいかどうかを判断することになります。

通常,この免責手続と破産手続は並行して進行していきます。したがって,正確にいうと,破産・免責の両手続によって,破産者の財産を処分して債権者に配当し,それでも支払いきれない部分の支払い義務は免責されることになるのです。

債務整理と自己破産

クレジット会社やサラ金などの借金を整理する方法を総じて「債務整理」と呼んでいますが,この債務整理の方法の1つとして,自己破産は有効です。

現に,相当数の方が,この自己破産の手続を利用して債務整理をしています。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,自己破産のご依頼は少なくありません。

自己破産の最大のメリットは,前記のとおり,免責です。免責が許可されれば,借金の返済義務を免れることができます。言い方はよくないかもしれませんが,要するに,借金をチャラにすることができるということです。

そのため,自己破産は,債務整理においても最も強力な効果を持つ方法といえるでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,自己破産の無料相談・ご依頼を承っております。借金問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。ご予約は,042-512-8890までお電話ください。

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