LSC綜合法律事務所の自己破産の弁護士報酬等の費用について詳しくご説明いたします。

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自己破産

債務整理の方法の1つとして「自己破産」があります。
ここでは,自己破産について詳しく説明していきます。

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自己破産の弁護士報酬等の費用とは?

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,自己破産の申立てのご相談・ご依頼を承っております。ここでは,LSC綜合法律事務所における,自己破産の弁護士報酬等の費用についてご説明いたします。

自己破産の無料相談

自己破産の申立ては,ご本人でも可能ですが,弁護士にご依頼いただくにしろそうでないにしろ,手続や内容についてある程度の知識や見通しをもって行う必要がありますから,まずは専門家にご相談いただく方がよいでしょう。

現在では,多くの法律事務所等で自己破産を含む債務整理全般について無料相談を行っていますので,まずはご相談してみることをお勧めいたします。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,無料相談を行っております。費目を問わず費用をいただくことは一切ありません。

自己破産の申立て件数は約300件,東京地方裁判所立川支部の破産管財人も務める弁護士がご相談に応じます。まずは,お気軽にお電話でご予約下さい。

自己破産のご依頼の弁護士報酬

弁護士に自己破産の申立て代理人のご依頼をいただく場合は,弁護士報酬を頂戴することになります。

自己破産申立ての着手金は,21万0000円(うち消費税分1万0000円)です。分割払いでかまいません。

自己破産・免責手続を経て,免責の許可を受けることができた場合の成功報酬金は10万5000円(うち消費税分5000円)です。ただし,同時廃止で終了した場合には報酬は不要となります。

一部の債権者について過払い金が発生していた場合には,過払い金の回収を行います。過払い金回収については,相手方と和解した場合または過払い金返還請求訴訟で勝訴判決を得た場合の基本報酬金として2万1000円(うち消費税分1000円),回収した過払い金の25パーセント相当額の成功報酬金(交渉のみで回収できた場合には回収額の20パーセント相当額。いずれも税別)が発生いたします。ただし,これらは,回収した過払い金の中から頂戴することになるので,依頼者の方から別途報酬を支出していただくことはありません。

また,債権者から貸金返還請求訴訟等を提起された場合には,弁護士が対応することとなります。上記過払い金返還請求訴訟またはことの貸金返還請求訴訟等についての裁判所への出頭1回につき,1万0500円(うち消費税分500円)の日当が発生します。ただし,1件について上限は3万1500円(うち消費税分1500円)です。

なお,郵送費,交通費,通信費,過払い金返還請求訴訟をする場合の裁判費用などの実費はご依頼者の方にご負担いただくことになります。ただし,自己破産の申立て費用や訴訟をする場合の費用を除けば,実費は多くとも5000円以内でしょう。

自己破産の裁判費用

自己破産の申立てを行う場合,裁判手数料等がかかります。

申立ての際に必要となる費用は,自己破産申立ての手数料(収入印紙代),郵便切手代,官報公告費用,引継予納金です。

同時廃止事件の場合,手数料(収入印紙代)は1500円です。郵便切手代は裁判所によって異なります。東京地方裁判所本庁(霞が関)の場合は3500円,東京地方裁判所立川支部の場合は4000円です。官報公告費は,1万0290円となります。

少額管財事件の場合は,手数料(収入印紙代)は1500円です。郵便切手代は裁判所によって異なります。東京地方裁判所本庁(霞が関)の場合は3500円,東京地方裁判所立川支部の場合は4000円です。官報広告費は,1万6090円となります。

また,少額管財の場合には引継予納金が必要です。引継予納金は,個人の自己破産の場合には,原則として20万0000円となります。東京地方裁判所では月5万0000円ずつの分割払いが可能です。立川支部でも,原則は一括ですが,理由があれば分割が可能です(若干審査が厳しい場合はあります。)。

なお,裁判所によっては少額管財の運用をしていない場合があります。その場合には,通常の管財事件となり,引継予納金が高額となる場合もありますので,あらかじめ裁判所に問い合わせをしておくか,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

自己破産の費用のまとめ

以上の費用をまとめると,過払い金の返還請求や貸金返還請求対応などを除くと,費用の概算は以下のようになります。

少額管財事件の場合は,着手から免責までで裁判費用等実費も併せ,約55万円ほどとなります。同時廃止事件の場合は,約23万円ほどです。

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