自己破産とは?
自己破産のメリット・デメリット
否認権
相殺の禁止
別除権
取戻権
免責不許可事由
非免責債権

自己破産というと,あまり良いイメージはないかと思います。しかし,自己破産に対するイメージの多くは誤解である場合が少なくありません。
破産手続とは,一定の財産を処分する代わりに,それでも支払いきれない借金の支払義務を免除してもらうという手続です。この破産手続の申立てを,債務者自らが行うことを自己破産といいます。
自己破産には,破産管財人による調査が入る管財手続と,それを要しない同時廃止の手続があります。
管財手続のうちで,裁判所に納めなければならない予納金の金額を少額にしてもらえる管財手続のことを少額管財といいます。個人の方の自己破産の場合には,この少額管財が選択されるのが通常です。
自己破産には,借金を免責してもらえるという,非常に強力な効果があります。しかし,その半面,一定の財産の処分が必要である,資格を使った仕事が制限される,住居の移転に強化必要となる,郵便物が破産管財人によって調査される,ブラックリストに10年間程度登録されるなどのデメリットもあります。
また,偏頗弁済をしてしまった,ギャンブルなどで借金を増やしてしまった,換金行為をしてしまったなどの免責不許可事由には,免責を受けることができなくなってしまうこともあります。
しかし,すべての財産の処分が必要となるわけではなく,生活に必要な最低限の財産は処分しないでよいこととされていますし,免責不許可事由があっても,裁判所の裁量によって免責を受けることができる場合もあります。
この自己破産には,デメリットを考えても余りあるほどの強力な効果があるといえます。その意味で,債務整理の最終的な手段と言うことができます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,自己破産のご相談を完全無料としております。自己破産をお考えの方,お気軽にお問合せください。



